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貧困リスクのある、ドイツのひとり親家庭。

ドイツのインフォグラフィクスを紹介しているハンブルク(Stadt Hamburg)にあるStatista GmbHのデータ・ジャーナリスト(data Journalist)でSenior Datenredakteur(シニアデータ編集者)のマティアス・ヤンソン(Matthias Janson)の報告として2022年06月22日に、片親がSGB II(zweiten Sozialgesetzbuch/社会法典第2巻)に基づく給付を受ける頻度は、夫婦の家庭よりはるかに高い。

これは、ベルテルスマン財団のデータ(Daten der Bertelsmann Stiftung)を基にしたStatistaのグラフィックに示されている。連邦州の比較では、ブレーメン(Bremen)のSGB IIのひとり親家庭率が62.4%と突出しており、ベルリン(Berlin)は43.3%、ノルトライン・ヴェストファーレン(Nordrhein-Westfalen)は43%、ハンブルク(Hamburg)は37.8%)と続いている。

https://time-az.com/main/detail/77136

また、ひとり親家庭と夫婦家庭のSGBII率の差はブレーメンで最も大きく+44.3%ポイント。全州の平均では、その差は+26%ポイントである。
数々の調査によると、シングルペアレントは、パートナーシップを組んで生活している親よりも、生活のあらゆる面で著しく負担が大きいことが分かっている。特に、財務状況については、乖離が明確になっている。ひとり親の約43%が経済的負担を感じていると答えているが、夫婦世帯の親では約24%が経済的負担を感じていた。貧困リスク率はこのような状況を裏付けるもので、2019年にはひとり親世帯の約42.7%が相対的所得貧困に陥っている。
世帯が貧困にさらされるかどうかは、所得による貧困率に加えて、福祉国家が定めた貧困線によっても測られる。


この貧困の定義によれば、ドイツ社会法典第2巻(SGB II)のGrundsicherung für Arbeitsuchende(求職者へのベーシック・インカム支援)に基づく給付を受けている世帯は貧困とみなされる。

もし、多分日本もひとり親家庭が貧困なら、政府はそれを支援する義務がある。

それができにのであれば、ほとんど多くの政策は、嘘になる。
つまり、基本が抜けた人権を忘れたバカな政策である。

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