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扶養控除ってなんだ??(地方税編)

さて今回は個人住民税における扶養控除を解説します。
今回はほぼ国税と同じになります。


国税との違い

国税との違いそれはまず控除額の違いがあります。
扶養控除の説明については、以下の記事で概略を説明しています。

住民税における扶養控除金額

通常の控除対象扶養親族       33万円 (国税38万円)
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)    45万円 (国税63万円)
老人扶養親族(70歳以上)      45万円 (国税58万円(同居))
老人扶養親族(70歳以上)      38万円 (国税48万円(別居))

比較するといよいよややこしい感じになっています。
こういうところは一緒にしてくれたほうがわかりやすいとは思うんですが、
なぜこういった形になったのか疑問ではあります。

住民税では同居の老人扶養と特定扶養親族では金額に差がないといったところは興味深い内容となっています。

年少扶養者

さてここで疑問となる点が1点出てきます。
それは住民税においても16歳未満は扶養控除の対象にはならないということです。では年末調整時に16歳未満の扶養親族を記載する必要はどこにあるのでしょうか。

これは扶養控除とは関係なく住民税の非課税の判定に使用されるものになります。

住民税非課税かどうかという判定は所得金額により判定されるのですが、
その判定のラインとなる所得金額は扶養親族の数によって変動します。
これは扶養親族がいる人といない人で所得に対する住民税を負担できる力(担税力)がかわるということです。

簡単にいうと家族が多いほうが出費が多いので最低限の生活費も多くなるだろうということです。

この扶養親族の数においては年少扶養(16歳未満)であっても除外する理由は当然ないことから住民税非課税かどうかの判定に必要となる扶養親族の数に含まれるのです。したがって収入がギリギリの人にとっては年少扶養を記載することにより住民税が非課税になる可能性が出てくるということです。

まとめ

さて住民税に関する扶養控除、扶養親族について説明しました。

扶養控除に関してはなんとなくわかるかと思いますが、
年少扶養に関してはいまいちわかりずらい内容となっています。

子育て世代に厚くするのであれば児童手当+扶養控除の2段構でも正直問題ないのではないかとも思ってしまいます。(例えば扶養控除の金額を他の世代より少なくするといった方法でも対応できるかもしれません。)

実際給付と控除どちらがよいかといわれると難しい面もありますが、
それこそ両方することで実感と実益双方が得られるのではないかとも思いますが、いかがでしょうか。

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