(06)
原文-06:一、會之文、分而評之。各一篇、人若少文多、從宜分之。主人掌其政、旣歸之後、盡心討論、不腹非而口善之。果係合作、亦粗加評點、以獎賞之。
夫旣有賞、宜立罰以濟之。若有文不成者、酒客禁其飲。戸小者浮白七舉。可以飲、可以無飲者,專任批評之責。
訓読-06:一、會の文は、分ちて之を評す。各々一篇、人若(も)し少なく文多ければ、宜しきに從ひて之を分つ。主人は其の政を掌り、旣に之を歸して後、心を盡して討論し、腹非(そし)りて口之を善みせず。果して合作に係るも、亦た粗く評點を加へ、以て之を獎賞す。
夫れ旣に賞有れば、宜しく罰を立てて以て之を濟(ひと)しくすべし。若(も)し文成らざる者有れば、酒客は其の飲を禁ず。戸小さき者は浮白七舉。以て飲むべきも、以て飲む無かるべき者は、專ら批評の責を任ず。