違法に取り立てる!!年金機構の犯罪を正当化~騙され続けるマスコミ~
~死亡者の過払い年金を、遺族から取り立てる。
少し考えたら誰でもわかる違法行為。なぜ数十年も、堂々と続けてこられたのか?
年金機構のデタラメ法解釈を、疑いもなくタレ流す・・
もはや、犯罪行為を“ほう助”する、それがマスコミです。~
過払い年金は、なぜ返納?
間違ってもらったものは返さないといけない、当たり前ですよね。
年金額が間違っていた場合も、当然、返納の義務があります。
では、その法的根拠を説明できますか?
年金法に規定があるのは、不正受給の場合だけです。
しかし、ほとんどの場合は、年金機構のミスにる過払いです。
行政が勝手に多く払っただけなのに、なぜ返さないといけないのでしょうか?
返納義務の根拠は、民法上の不当利得返還請求権によるものです。
(詳しくは、過払い年金解説 その1 をご覧ください)
年金額の誤りが判明したら、その間違いを取り消す(裁定取消・年金額改定・再裁定などの)行政処分が行われます。そうなると、法律に根拠のない、不当な利益を得ている事になり、返納義務が発生するのです。
この行政処分を行わずに、取立を受けたとしたら、どう思いますか?
「いやいや、年金証書や通知書の通りの額を貰っているだけです」と、なりますよね。
行政処分無しで債務が発生する事はあり得ない、この原則を抑えて、次に進みます。
受給者が死亡後に判明したら?
行政側も、一度決定した年金額が間違っている事に、気付く契機は、ほとんどありません。多くの場合、遺族年金の審査で発覚します。
つまり、受給者が死亡した後にです。
死亡者に対して行政処分はできません。
死んだ人に、「過払いがあったから返せ」と言っても無意味ですよね・・。
つまり、死亡後には返納義務は発生しない、という事です。
債務が無い以上、相続などするはずがありません。
社保庁時代からの“違法取立”
過払い年金は返納させる、社保庁職員にとって、これが使命であり、正義でした。
たまたま死亡後に判明したら返さなくていい、というのは不公平だ!!
“公平性の思い込み”が、根本的な法解釈誤りを引き起こしました。
当たり前のように行っていた、相続人からの取立。
それが違法である、という事に気付いたのは、平成23年3月、社会保険審査会の裁決で、です。
平成22年に年金機構として再スタートを切った矢先です。
よく考えたら、あれだけデタラメやっていた年金記録の管理・・
年金給付はバッチリやっていた、と考える方が不自然ですよね。
違法取立を正当化する為に考えたのが、デタラメ法解釈です。
死亡前に債権が発生していた事にしないといけません。
間違った額を振り込んだ、その瞬間に返納債権が発生している。
誤りが判明したら、直近5年分を取り立てる。根拠は会計法。
それがどれだけアホらしいか、
⇒年金機構のトンデモ理論
を是非ご覧ください。
過払い年金が、死亡後に判明したら、債務は発生しない。
では、生前に判明し、分割返納中に死亡した場合は、残りを相続するのか?
現金で返納であれば、民法の原則により相続します。
しかし、年金から返納中(内払調整)であれば、相続しません。
不公平だ、と思いませんでしたか?
あなたも、“公平性の思い込み”に陥る事になりますよ。
過払い年金を、年金から返納、あるいは天引き、この表現は間違っています。
年金は、差押えも相殺も禁止です。年金から天引きする事は違法です。
年金法には内払調整の規定があります。
誤って支払った年金を、今後支払う年金の内払いとみなす・・
つまり、過払い年金を正しい年金とみなし、その代わりに今後の年金を減らすのです。
先払いを受けただけ、債務は存在せず、相続もしない。これが、遺族に返納義務が無い理由です。
騙され続けるマスコミ
過払い年金が判明したら、ほとんどの人は内払調整を選択します。年金機構から勧められるからです。
分割返納の不履行、現金返納の手間、内払調整は、両者にとってメリットがあります。
相続人には原則、返納義務は無い。義務があるのは、受給者が生前に現金返納していた場合だけ。
これが正しい情報ですが、こんな報道見た事ないですよね。
相続人に返納義務がある。
このように報道されたら、信じてしまいますよね。
令和2年10月、「年金の過払い4300万円、時効により回収不能」
多くのメディアで報道されました。
実際の記事を見てみましょう。
ネット記事なので、今でも検索すればヒットします。
まさに、年金機構のデタラメ法解釈を垂れ流していますね・・
会計法30条は、国の債権が5年で時効消滅、と書いてあるだけです。
2024年5月、MBS放送で、共済組合からの取立に苦しむ親子が報道されました。ネット記事、YouTube動画でも公開されています。
生活困窮なのに・・、完全に組合のミスなのに・・
単に同情を誘うだけの薄っぺらい報道が、どれだけ害悪をまき散らしているのか?
返納額は、厚生年金は5年分、共済年金は10年分、こんなバカな事があると思いますか? ⇒過払い年金の返納 なぜ共済年金は10年分?
を是非ご覧ください。
受給者が死亡したら、息子さんが残りを返さないといけない・・
逃れるには、相続放棄しか方法は無い・・
どれだけの国民がこの報道に騙されて、被害者になるのでしょうか?
先ほどの、4300万円が時効で回収不能のニュースですが、これは会計検査院の調査報告が元になっています。
小倉北年金事務所の担当者が、死亡後判明の過払い年金取立業務を放置し、回収不能となりました。
4300万円も回収不能にしやがって!!
フザけるな!年金機構、と思っていませんでしたか?
年金機構は、デタラメ法解釈のマニュアルを整備し、「相続人からとりたてろ!」と、業務命令を出します。
相続人から取り立てるのはおかしいのでは?という職員からの疑義には、一切応じません。「マニュアルの通りです」の一点張りです。
明らかに違法な取立、年金事務所の担当者はどうすればいいのでしょうか?
放置する、あるいは、形式だけの取立を行う。
当然、回収率は悪くなりますよね・・
まとめ
年金機構の犯罪を“ほう助”、言っている意味がお分かり頂けましたでしょうか?
ジャニーズの性加害問題しかり、マスコミがその職責を果たさなければ、被害がどんどん拡大していきます。
海外メディアが入って真相解明・・情けないですね。
日本の恥を世界に晒してしまいました。
放置し続けたので、今更報道は出来ない・・
忖度、横並びに偏向・・
反省しないのは、年金機構に引けを取りません。
真実を伝える、という言葉がむなしく響きます・・
騙され続けるマスコミ、いつか汚名を返上して欲しい、
という願いも、はかなく散るのでしょうか?
YouTube動画も是非ご覧ください。
社労士デスクSチャンネル
⇒過払い年金違法取立パート10 騙され続けるマスコミ