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歯医者が厚生局の指導を受ける

新しく歯科医院を開業した管理者はその後しばらくして、厚生局指導監査課による新規歯科医院の指導を受ける事になります。

(最近はだいたい開業から約1年後に実施されています)

保険診療を一切せずに自費の治療だけで診察をしているような歯科医院は受けないこともあります。
当院は開業後1年と1週の日付で、ちょうどこの新規の指導がやってきました。
昨年11月に数日間臨時の休診をさせてもらったのはそのためです。(当院の患者さんにはご不便をおかけして申し訳ございませんでした💦)

歯科治療には保険診療、自費診療があります。
そして当然なのですが保険診療には規則,ルールがあるのです。

健康保険適応の診察を行うなら
そのルールに則っていないとダメです

きっちりとした保険の算定ができているか、間違っている場合は修正点や改善箇所に関して指導をしてもらいます。
あまりにも普段の算定が悪質な場合は再指導や監査など厳しい処分が下される事もあります。(なってしまったら本当に地獄と聞きます👹)

保険のルールは定期的に改正されるので、その都度きちんとルールを勉強して
誠実に診療をすれば大きな問題はないはずです。


指導の当日は
患者さんの情報を記録してあるカルテだけではなく、普段のアポイント帳や会計の帳簿、院内に掲示してあるものなど指定された色々な物を持参して厚生局へ向かいます。

新規指導の時間は約1時間です。悪い事はしていないけど、どうしても人間がやる事なのでミスがあったりします。でも"知らなかった"や"うっかりしていました"では済まされない事もあります。(当然ですよね😓)
緊張の瞬間です💦

すごく怖い人たちに囲まれて、裁判のような空間なのかと思って臨んだのですが...

高圧的な感じは一切なく
とても礼儀正しく、向こうが疑問に思ったこちらの算定に関して質問されたり、もっとこうすると良いなど
至極真っ当なご指摘をいただきました。

結果としては
"経過観察"
いくつか修正箇所はあるが追加の指導など現時点では不要との判断をいただきました✨
指導前は夜もあまり眠れないぐらい緊張していたので、解放された日は妻と近くの居酒屋に飲みに行きました🍺笑

これからも保険診療はもちろんそれ以外の診療に関しても
患者さんのためになるよう
きっちりと向き合って行こうと思います。


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本日は歯医者の裏側についてお話しさせていただきました✨

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