部下に、不正行為をさせることは、パワハラではない?

は?

助成金の受給要件を満たしていないのに満たしているように装うという目的で勤務表の作り直しを命じた業務命令は、行政に対する不正な行為ではありますが、業務と関係ないこととはいえず部下への嫌がらせ目的ではないため、慰謝料請求は認められませんでした。(静岡地裁平成26年7月9日判決)
https://www.kakekomu.com/media/49678/

上記の記事より。

これと、それとは、話は別だ、と云うことか。
その書類を、どう使ったか、なのか。
使う前はパラハラではなく、使った後が不正行為?

或いは、慰謝料まではいかない範疇、なのか。
日本では、アメリカほどは、企業にペナルティを課さない。

いいなと思ったら応援しよう!