見出し画像

雇われ歯科医師でも経費を使う方法👍(法律編)

はじめまして。

フリーランスで歯科医師をしているでんでん虫です。

現在給与所得(国民健康保険)と事業所得を得ながら数か所で仕事をしています。

このブログを立ち上げたきっかけは、
”歯科医院を開業しなくても、経費計上をできるようになりたい💰”と思ったことがきっかけです。

個人事業主の方が節税に有利だと聞いたからです。


例えば給与所得の1万円で買った歯科の本、
これは本当は1万円じゃありません!
所得税(5〜45%)、住民税(10%)、国民健康保険料も払った後の1万円です。
でも経費で払えば上記の税金のかからない1万円です👍

それと青色申告するだけで、65万円の控除が得られます。
所得税だけで65万✖️(年収700万で23%)=149500円もお得です


さて、このnoteを読んでメリットがある方は経費のある方です。


事業に関わるほとんどが経費として使えます。
電気代金、家賃の一部 携帯代金 交通費 書籍代 勉強会代 交際費は飲食や手土産、PCや拡大鏡など

給与所得でも事業所得の経費にあたる給与所得控除があります。
結論、年間ほとんど経費の出ない人は給与所得でも確定申告の手間がなくていいかもしれませんね。
こちらについても詳しく書いていきますね。

また、経費には所得税、住民税、国民健康保険料の節税に効果があります。


お得がいっぱい事業所得ですが
以前の私は断片的な情報はあるけれど、
結局よくわからないからずっと踏み出せずにいました。
一からまるっと教えてくれる人がいませんでした。

法律から税務のこと、わからないことがたくさんありました。

きっと私にはできないんだろうな…と思っていました。
だからって、歯科医院を開業までは大変そうでしたくない。


ちなみに私は矯正科医でもインプラント専門医でもありません。


四苦八苦して確定申告までの一通りを達成することができた今
もしかして、同じ気持ちの先生がいるんじゃないか〜?と思ってブログを書きました。
私の経験談も載せました。


では、私がどのように事業所得を得られるようになり、フリーランス歯科医師になったかについて何回かに分けて書いていきます(^ ^)


お勤め先で事業所得にできるのか確認してから読むのもありですし、
先にこんなもの〜とわかっておくのも一つの手です。


今回は法律を中心に書いていきます!4章からなります。
1章 まず給与所得と事業所得の違い
2章 事業所得は本当にお得なのか!
3章 職場に「給与所得でなく、事業所得でもらえないか」聞いてみる
4章 外注費とは?その法律とは

さあ、踏み出してみよう!


※この記事には返金機能をつけています。
2本同時購入者はセット割があります。(マガジン)
セット割の場合は返金の適応外になってしまいますので、お気をつけくださいm(_  _)m
※先着5名様までを最安値で出品します!
→5名に達しました!ありがとうございます!
10名様まで現在の価格で販売させていただきます。
→10名に達しました!ありがとうございます!
15名様まで現在の価格で販売させていただきます。よろしくお願いいたしますm(_  _)m


1章 まず給与所得と事業所得の違い


給与なら皆さんすでにもらっているので分かりますよね?

事業所得の場合は、もらったお金と経費を計算して、帳簿につけて、確定申告をすることになります。

”もらったお金”に税金がかかってきますが、
事業は経費を引いた後のお金に税金がかかります。


2章 事業所得は本当にお得なのか!


例えば勤務歯科医師の年収が700万とします。

全て給与の場合一部事業所得の場合(割合は仮定で作りました)、全て事業所得の場合で異なるところだけシュミレーションしてみました。

これだと真ん中の給与所得と事業所得の両取りが一番お得ですね。

全て事業所得だと経費が115万以上が年間かかるなら給与所得のみよりお得ですね。

経費って年間どれくらいになるか?のご質問には”人による”ですが
歯科の書籍やセミナーは数万円、
拡大鏡のサージテルなどは80万くらいでしょうか(年々値上げしています)
また、交際費も年間かかります。
事業に関係するさまざまなものが経費にできます。
そうすると経費は…

ここから先は

2,713字 / 3画像
この記事のみ ¥ 1,980

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?