見出し画像

「個人関連情報取扱事業者」の定義

「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報データベース等を事業の用に供している者のうち、国の機関、地方公共団体、 法第 2 条第 9 項に規定する独立行政法人等(別表第 2 に掲げる法人を除く。) 及び法第 2 条第 10 項に規定する地方独立行政法人を除いた者をいう。

「個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」とは、特定の個人関連情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人関連情報を含む情報の集合物をいう。

また、コンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体の個人関連情報を一定の規則に従って整理・分類し、特定の個人関連情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも該当する。

ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、営利・非営利の別は問わない。なお、法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても、 個人関連情報データベース等を事業の用に供している場合は、 個人関連情報取扱事業者に該当する。


画像1

【条文】

法第 16 条(第 7 項)

7 この章、第 6 章及び第 7 章において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第 31 条第 1 項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。

ただし、第 2 項各号に掲げる者を除く。いて「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第 2 項各号に掲げる者を除く。


【個人情報の保護に関する法律施行令】

政令第 8 条

法第 16 条第 7 項の政令で定めるものは、 同項に規定する情報の集合物に含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。


引用
個人情報保護法ガイドライン(通則編)(PDF : 1413KB)

2-9 個人関連情報取扱事業者(法第 16 条第 7 項関係)


画像2

【その他の用語の定義は?】


以上です。


いいなと思ったら応援しよう!