「個人情報データベース等」の定義
「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物をいう。
また、コンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば、五十音順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも該当する。
ただし、 次の(1)から(3)までのいずれにも該当するものは、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないため、個人情報データベース等には該当しない。
(1)不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
(2)不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
(3)生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。
【個人情報データベース等に該当する事例】
事例 1)電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳(メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合)
事例 2) インターネットサービスにおいて、 ユーザーが利用したサービスに係るログ情報がユーザーID によって整理され保管されている電子ファイル(ユーザーID と個人情報を容易に照合することができる場合)
事例 3)従業者が、名刺の情報を業務用パソコン(所有者を問わない。)の表計算ソフト等を用いて入力・整理している場合
事例 4)人材派遣会社が登録カードを、氏名の五十音順に整理し、五十音順のインデックスを付してファイルしている場合
【個人情報データベース等に該当しない事例】
事例 1)従業者が、自己の名刺入れについて他人が自由に閲覧できる状況に置いていても、他人には容易に検索できない独自の分類方法により名刺を分類した状態である場合
事例 2)アンケートの戻りはがきが、氏名、住所等により分類整理されていない状態である場合
事例 3)市販の電話帳、住宅地図、職員録、カーナビゲーションシステム等
【条文】
法第 16 条(第 1 項)
1 この章及び第 8 章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
(1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
【個人情報の保護に関する法律施行令】
政令第 4 条
1 法第 16 条第 1 項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
(2) 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
(3) 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。
2 法第 16 条第 1 項第 2 号の政令で定めるものは、 同項に規定する情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
引用:
個人情報保護法ガイドライン(通則編)(PDF : 1413KB)
個人情報データベース等(法第 16 条第 1 項関係)
【その他の用語の定義は?】
以上です。