病気の子どもの保育に頼る場合、病児保育事業が役立つ理由
子どもが病気にかかった際、保護者が仕事や他の責任で自宅での保育が難しい場合、病児保育事業が頼りになる存在です。この事業では、病院や保育所などの施設で看護師や保育士が病気の子どもを一時的に預かり、適切なケアを提供してくれます。今回は病児保育事業について、その目的や実施形態、メリットについてご紹介します。
病児保育事業とは
病児保育事業は、子どもが病気になった際に自宅での保育が難しい場合に、病院や保育所などの施設で子どもを一時的に預かってもらう支援の仕組みです。
事業類型
病児保育事業には以下の3つのタイプがあります。
病児対応型・病後児対応型
地域の病気の子どもや病後の子どもを一時的に保育するための施設で、看護師などが対応します。
体調不良児対応型
保育中の体調が悪い子どもを一時的に預かり、保健的なサポートや地域の子育て家庭や妊産婦に対する相談支援も行います。一部地域では、子どもの送迎サービスも提供されており、親がすぐに迎えに行けない場合には診療所で受診させた後、病児保育所などに連れていくサービスもあります。
非施設型(訪問型)
看護師などが保護者の自宅を訪問し、病気の子どもを一時的に保育する事業です。
人数配置基準など
病児や病後児の場合
看護師などの配置基準
利用児童おおむね10人に対して1人以上の看護師が配置される
保育士などの配置基準
利用児童おおむね3人に対して1人以上の保育士が配置される
実施場所
病院、診療所、保育所などに付設された専用スペースや専用施設が使用される(一部例外もあります)
体調不良児の場合
看護師などの配置基準
常時1人以上の看護師が配置される(看護師1人に対して体調不良児はおおむね2人程度)
実施場所
保育所の医務室や余裕スペースなど、衛生面に配慮されており、対象児童の安静が確保されている場所が使用される
利用までの流れ
提出先
市区町村の子ども担当窓口又は実施施設(病院・保育所等)の窓口
提出書類
事前利用登録書
利用申請書
添付書類
病児診療情報提供書※
健康保険証のコピー※
母子健康手帳
※利用時に必要となります(事業所により異なります。)。
関連法令等
児福6の3・21⑨・34の18、児福則1の32の3、子育て支援7・10七・59+一、子育て支援則1の3、病児保育事業の実施
について(平27・7・17雇児発0717第12)
提出先市区町村の子ども担当窓口又は実施施設(病院・保育所等)の窓口提出書類・事前利用登録書
・利用申請書添付書類・病児診療情報提供書※
・健康保険証のコピー※
・母子健康手帳
※利用時に必要となります(事業所により異なります。)関連法令等児福6の3・21⑨・34の18、児福則1の32の3、子育て支援7・10七・59+一、子育て支援則1の3、病児保育事業の実施
について(平27・7・17雇児発0717第12)
まとめ
病気の子どもを保育する際、病児保育事業は頼れる支援手段です。看護師や保育士が適切なケアを提供し、安心して子どもを預けることができます。保護者は仕事や他の責任を果たすことができるだけでなく、子どもの健康状態にも安心して目を配ることができます。地域の病児保育事業の活用や自治体の支援制度を利用することで、子育てと仕事の両立がスムーズになることでしょう。
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