カナダのPGWPルール変更
タイトルだけ見るとなんのこと?って感じですが、シンプルにするとカレッジ卒業後の就労許可のルールが変わるよ!ってことです。
PGWPとは?
Post Graduate Work Permitの略で、高等学位を取得した場合は最長3年の就労許可を申請できます。就労の職種などは問われないのですが、専攻内容が就職にはめちゃくちゃ重要です。人手が余ってる専攻だと就職は厳しい・・・。
何が変わった?
カレッジを卒業した後のPGWPは最長3年もらえる、というのは変わりません。ただし、人手不足の仕事につながっている専攻じゃないと許可が出ないようになります。
これは公立・私立カレッジの卒業生が対象になります。Universityから卒業する場合はこの制限は関係ありません。
結論
カナダの移民法は2024年になってから一気に厳しくなりました。主な変更は下記の通りです。
修士課程以上でないと帯同ビザに就労許可がつかない
Post-Graduate Diploma(2年相当)を卒業して永住権を将来取得する際はカナダの労働状況に大きく左右される
学士課程以下の学位を取得するための留学はPALを発行してもらわないといけない
PALの発行自体はそこまで難しい話ではないのですが、Study Permitが承認されるまで余計長くなりました。
また、PG Diplomaから永住権取得を目指していた方にはかなり厳しい変更です。よくいただくご相談は家族帯同でPG Dipを卒業して移民したいけど、帯同者に就労許可が無いので経済的に無理があるのでどうしたら良いでしょう?というご相談です。結論は修士以上の学位取得を目指してがんばりましょうとしか言えません。
一気に留学生を受け入れた反動で色々なひずみが生じ、しわ寄せがきた、というところです。