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はじめての法人設立【定款における事業目的】

こんにちは鹿内です。今日は会設設立の際に作成する「定款」に記載される事業目的についてです。簡単に言うと、あなたが会社でどんな事業を行いたいか・行っているか公の文章で伝えるというのが目的です。

定款における事業目的は、会社の活動範囲を定義し、法的にも重要な意味を持つ項目です。定款の事業目的は会社運営の根幹を成すものであり、その設定には慎重さと戦略的思考が求められます。適切な事業目的を設定することで、法的な問題を回避しつつ、将来的な成長や信頼性向上につながります。以下に、定款の事業目的について詳しく説明します(数字にカーソルをあわせると参照先のリンク情報がでてくるので、そちらもご参照ください)。

  1. 法的要件 定款の事業目的は、会社設立時に必ず記載しなければならない絶対的記載事項の一つです。適切に記載されていないと、法務局での登記が認められず、会社としての活動を開始できません。

  2. 適法性、営利性、明確性 事業目的は以下の3つのポイントを満たす必要があります:

  • 適法性:法律に違反せず、公序良俗に反しない内容であること1215

  • 営利性:利益を上げることを目的としていること(株式会社や合同会社などの営利法人の場合)1112

  • 明確性:第三者が理解できるように明確に記載すること1314

  1. 取引先や融資先への信頼性 事業目的は、外部から見た会社の信用度に影響します。取引先や金融機関は、登記事項証明書を通じて事業目的を確認し、その内容から会社の信頼性を判断します13

  2. 許認可取得の基盤 特定の業種では、事業目的が許認可申請に必要な要素となります。例えば、旅行代理店や飲食店などは、その業務内容を定款に明記することで、必要な許可を得ることができます24

  3. 将来の事業展開への柔軟性 現在行っている事業だけでなく、将来的に行う可能性のある事業も含めて記載することが推奨されます。これにより、新たなビジネスチャンスに迅速に対応できるようになります52425

  4. 記載数と表現 事業目的の数は多くても10個程度に抑えることが望ましいとされています。また、「前各号に付帯関連する一切の事業」という文言を最後に加えることで、記載した事業以外にも関連する事業を行うことが可能になります232425

  5. 変更手続き 定款の事業目的は後から変更可能ですが、その際には株主総会での決議や変更登記手続きが必要です。この手続きには費用も伴うため、初期段階で慎重に設定することが重要です1215

頭を使って、自分にはどんな事業ができるか・市場はどうか・売上は…と考えるのも大事ですが、自分の心の声に従って、どんな仕事で誰を喜ばせたいかといったマインドの方が私は大事だと思います。紙にワクワクしながら自分のやりたい事を書いてみて、司法書士や有識者の方に「私、こんな仕事・事業をしたい!」と伝えてもらえれば大丈夫だと思います。一緒に頑張りましょう!


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