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司法試験[倒産法]:再生手続で思考力を鍛える

司法試験の倒産法科目、特に民事再生法の分野で高得点を目指す受験生の皆さん。本記事では、令和3年度司法試験の倒産法科目を徹底解剖し、再生手続を軸に実践的な思考力を養成する方法をお伝えします。

司法試験合格への道のりは決して平坦ではありません。特に倒産法は、民事再生法と破産法の複雑な相互関係を理解し、実務的な視点から事例を分析する能力が求められます。多くの受験生が、以下のような不安や問題を抱えているのではないでしょうか。

  1. 再生債権の概念や届出方法が曖昧で、破産債権との違いがはっきりしない

  2. 再生計画の取消事由や裁量棄却の判断基準がイメージできず、答案で説得力のある論述ができない

  3. 再生手続の廃止から破産手続への移行プロセスが複雑で、全体像が掴めない

  4. 個々の論点は理解しているつもりでも、それらを有機的に結びつけて論理的な答案を書く力が不足している

  5. 実務的な思考力が足りず、机上の空論に陥りがちである

このノートは、これらの不安を解消し、あなたの合格可能性を大きく高めます。その理由は以下の3点です。

  1. フローチャートメソッド:複雑な法的思考プロセスを視覚化し、論理的な答案構成力を養成します。

  2. 論点の関連付け:再生手続の各段階を有機的に結びつけ、倒産法全体の理解を深めます。

  3. 多角的な視点の獲得:法律の条文解釈だけでなく、実務的な判断基準や経済的合理性も考慮した思考法を身につけます。

本気で司法試験合格を目指す皆さん、このノートは単なる知識の詰め込みではありません。実践的な思考力を鍛え、司法試験委員が求める「優秀」な答案を書く力を養います。全2万字以上の充実した内容で、重要ポイントの解説から理解度テストまで網羅。あなたの学習を次のレベルに引き上げます。

ただし、このノートは魔法の杖ではありません。真剣に取り組む覚悟のない方には不要かもしれません。しかし、本気で合格を目指す方にとっては、必ず価値ある内容となるでしょう。

司法試験合格後の人生は、法曹としての幅広いキャリアの可能性に満ちています。企業の再建や個人の債務整理など、社会に大きな影響を与える仕事に携わることができます。その第一歩として、今、倒産法の本質に迫る学習を始めませんか?

さあ、再生手続を通じて思考力を鍛え、司法試験合格への扉を開きましょう。

1. 令和3年倒産法科目

令和3年の司法試験倒産法科目では、民事再生法に関する理解と実務的な思考力が問われました。再生債権の概念、再生計画の取消し、再生手続の廃止といった重要な論点が出題され、法律の正確な理解だけでなく、具体的な事案に対する適切な対応力が求められました。

1.1 事例

A株式会社(以下「A社」という。)は、リゾートホテルの運営と別荘の販売を業とする会社です。新型感染症の影響で売上が激減し、令和3年5月6日に再生手続開始を申し立て、同日、Cを監督委員とする監督命令が発せられました。5月31日に再生手続開始決定がなされ、再生債権の届出期間は6月30日まで、調査期間は8月2日から9日まで、再生計画案の提出期限は8月31日とされました。

A社は8月30日に再生計画案を提出し、10月27日の債権者集会で可決、11月29日に認可決定が確定しました。しかし、翌年2月1日に、A社の代表取締役Fが従業員に虚偽の債権届出をさせていたことが判明。この事実を知っていれば同意しなかったという債権者が2名いました。

1.2 設問

〔設問1〕
Dは、4月1日にA社と12月4日の結婚披露宴について契約を締結し、4月16日に料金110万円を全額前払いしました。Dは、A社の再生手続においてどのように債権を届け出るべきか、破産手続の場合との相違点も含めて説明が求められています。

〔設問2〕
再生債権者Hは4月30日に再生計画の取消しを申し立てました。取消事由の有無と裁判所の判断について論じることが求められています。

〔設問3〕
再生計画認可決定確定後、A社の収支が悪化し、再生計画に基づく弁済継続が不可能になった場合の裁判所の対応について説明が求められています。

1.3 出題の趣旨と採点実感

出題の趣旨では、再生債権の概念、再生債権の届出、再生計画の取消し、再生手続の廃止といった再生手続についての基本的な理解と事例処理能力を問うものであったことが示されています。

採点実感からは、以下のような点が重視されていたことがわかります:

  1. 条文の正確な理解と適切な摘示

  2. 事案への的確な当てはめ

  3. 論理的な構成と説得力のある結論の導出

  4. 再生手続と破産手続の比較による制度理解の深さ

  5. 実務的な視点からの検討

多くの受験生が、条文の摘示や基本的な理解はできていたものの、具体的な事案への当てはめや、実務的な観点からの検討が不十分であったことが指摘されています。また、再生債権と破産債権の届出内容の違いや、再生計画取消しの因果関係の検討など、より深い理解と思考を要する部分での差が顕著であったようです。

今後の学習においては、条文や制度の基本的理解はもちろんのこと、それらを具体的な事案に適用する能力、実務的な視点からの検討力、そして法的思考プロセスを論理的に展開する力を養成することが重要であると言えるでしょう。

2. 再生債権の本質:破産債権との比較で深める理解

この章では、再生債権の概念を破産債権と比較しながら深く理解し、実務上の重要ポイントを学びます。再生債権の正確な理解は、民事再生手続全体の把握に不可欠です。

2.1 再生債権の概念と要件:条文の丁寧な読み解き

再生債権の概念と要件を理解するには、民事再生法第84条第1項の丁寧な読み解きが重要です。

  • 重要ポイント

    1. 「再生手続開始前の原因」に基づいて生じた債権であること

    2. 「財産上の請求権」であること

  • 関連法律の解説
    民事再生法第84条第1項は以下のように規定しています:
    「再生債権者は、再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権を有する者をいう。」

  • 実践テクニック
    再生債権の該当性を判断する際は、以下のフローチャートを活用すると効果的です。

```mermaid
graph TD
    A[債権の発生] --> B{再生手続開始前の原因?}
    B -->|Yes| C{財産上の請求権?}
    B -->|No| D[再生債権ではない]
    C -->|Yes| E[再生債権]
    C -->|No| D
```
  • よくある間違い
    再生手続開始後に発生した原因に基づく債権を再生債権と誤認すること。これらは共益債権や開始後債権となる可能性があります。

2.2 再生債権の届出:実務上の重要ポイント

再生債権の届出は、債権者の権利行使の出発点となる重要な手続です。

  • 重要ポイント

    1. 届出期間内に行うこと

    2. 債権の内容と原因を明確に記載すること

    3. 議決権の額を記載すること

  • 関連法律の解説
    民事再生法第94条第1項は、再生債権の届出について規定しています。また、民事再生規則第31条で届出書の記載事項が定められています。

  • 実践テクニック
    届出書作成時のチェックリスト:

  1. □ 債権者の氏名・住所

  2. □ 債権の内容・原因

  3. □ 債権額(議決権額)

  4. □ 手続開始時における債権額

  5. □ 優先的破産債権であるときはその旨

  6. □ 別除権の内容(ある場合)

  • よくある間違い
    非金銭債権の場合に、その評価額を記載せずに届け出ること。評価額の記載は議決権行使のために重要です。

2.3 破産債権との違い:清算型と再建型の根本的差異

再生債権と破産債権の違いを理解することで、両制度の本質的な差異が明確になります。

  • 重要ポイント

    1. 債権の届出内容の違い

    2. 債権の取扱いの違い

    3. 手続の目的の違い

  • 関連法律の解説
    破産法第2条第5項は破産債権を定義し、同法第111条は破産債権の届出について規定しています。

  • 実践テクニック
    再生債権と破産債権の比較表:

$$
\scriptsize{
\begin{array}{|c|c|c|}
\hline
\text{項目} & \text{再生債権} & \text{破産債権} \\
\hline
\text{届出内容} & \text{債権の内容} & \text{債権の額} \\
\hline
\text{非金銭債権の扱い} & \text{原則として現物で} & \text{金銭化} \\
\hline
\text{手続の目的} & \text{事業の再建} & \text{清算・配当} \\
\hline
\end{array}
}
$$

  • よくある間違い
    再生手続においても破産手続と同様に全ての債権が金銭化されると誤解すること。再生手続では原則として債権の内容が維持されます。

2.4 非金銭債権の取り扱い:実務的な判断のコツ

非金銭債権の取り扱いは、再生手続において特に注意を要する点です。

  • 重要ポイント

    1. 原則として債権の内容を維持すること

    2. 評価額の算定が必要な場合があること

    3. 再生計画による権利変更の可能性

  • 関連法律の解説
    民事再生法第88条は、非金銭債権の評価について規定しています。

  • 実践テクニック
    非金銭債権の評価方法フローチャート:

```mermaid
graph TD
    A[非金銭債権] --> B{市場価格あり?}
    B -->|Yes| C[市場価格で評価]
    B -->|No| D{類似取引あり?}
    D -->|Yes| E[類似取引価格で評価]
    D -->|No| F[合理的な方法で評価]
```

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