見出し画像

R5司法試験[倒産法]:条文適用で差をつける合格戦略

司法試験合格を目指す皆さん、こんにちは。今回は、令和5年司法試験の倒産法に焦点を当て、条文適用のスキルを磨き上げる合格戦略をお届けします。本記事では、破産法と民事再生法の重要論点を網羅しながら、採点者の目線に立った答案作成のテクニックを解説していきます。

倒産法は、その複雑な条文構造と多岐にわたる論点のため、多くの受験生が苦手意識を持つ科目の一つです。しかし、適切な学習方法と戦略的なアプローチを身につければ、十分に攻略可能な科目でもあります。本記事で紹介する方法論は、令和5年の出題傾向と採点実感を徹底的に分析し、最新の司法試験対策に特化した内容となっています。

司法試験合格を目指す中で、皆さんはこんな不安や問題を抱えていませんか?

  1. 倒産法の膨大な条文をどう効率的に理解し、適用すればよいのかわからない。

  2. 破産法と民事再生法の違いや、各手続の特徴を正確に把握できていない。

  3. 事例問題に対して、どの条文を適用し、どのように論述を展開すべきか迷ってしまう。

本記事は、これらの不安や問題を解消し、あなたの合格可能性を大きく高める内容となっています。その理由は以下の3点です:

  1. フローチャートメソッドを用いた思考整理:
    複雑な条文の適用プロセスを視覚的に理解し、論理的な思考の流れを身につけることができます。

  2. 論点の関連付け:
    破産法と民事再生法の類似点と相違点を明確にし、横断的な理解を促進します。

  3. 多角的な視点の獲得:
    採点者の視点を意識した答案作成のポイントを押さえ、高得点につながる論述テクニックを習得できます。

本気で司法試験合格を目指す皆さんへ、一言申し上げます。司法試験は決して乗り越えられない壁ではありません。適切な方法論と地道な努力があれば、必ず突破できるのです。本記事で紹介する戦略を、ただ読むだけでなく、実際に自分の手を動かして実践してください。それが、あなたの答案作成力を飛躍的に向上させる近道となるはずです。

本記事は、2万字以上の充実した内容で、倒産法の重要ポイントを網羅しています。さらに、各セクションの最後には理解度テストを用意しており、学習の定着度を確認することができます。これらのテストは、単なる知識の確認にとどまらず、実際の試験で求められる思考力と表現力を養うためのものです。

理解度テストの重要性について強調しておきます。知識をインプットするだけでなく、アウトプットする機会を設けることで、初めて本当の理解に到達することができます。最初は解説や模範解答を見ながら答案を作成するだけでも構いません。重要なのは、とにかく手を動かし、書く訓練を積むことです。この過程で、自分の弱点や理解が不十分な箇所が明確になり、効率的な学習につながります。

ここで、本気で学ぶ意志のない方には、正直に申し上げます。この記事の内容を表面的になぞるだけでは、司法試験合格への道のりは遠いままです。本当に合格を目指すのであれば、ここで紹介する方法論を徹底的に実践し、自分のものにする覚悟が必要です。半端な気持ちでは、司法試験という高い壁は越えられません。

最後に、司法試験合格後の展望について触れておきます。法曹資格を得ることは、単にキャリアの選択肢を広げるだけではありません。それは、社会正義の実現に貢献し、人々の権利を守る崇高な使命を担う機会を得ることを意味します。弁護士、検察官、裁判官として、あるいは企業法務のスペシャリストとして、あなたの専門知識と倫理観は社会に大きな影響を与えるでしょう。

さあ、司法試験合格という目標に向かって、共に歩みを進めましょう。本記事があなたの道標となり、確かな成功へと導くことを願っています。それでは、倒産法攻略の旅に出発しましょう!


1 令和5年倒産法

本章では、令和5年司法試験の倒産法科目における〔第1問〕の出題内容を概観し、主要な論点を確認します。破産法に関する重要な概念や制度の理解が問われており、実務的な視点からの検討も求められています。

1.1 論文式試験問題集[倒産法〔第1問〕]

Aは、個人事業主として、P国の雑貨を現地で買い付けて日本に輸入し、賃借している商店街の店舗で販売するという事業を行っていたが、多額の負債を抱えた上に売上げの不振で資金繰りに行き詰まってしまった。そこで、Aは、弁護士Bに依頼して、令和4年4月1日、破産手続開始の申立てをしたところ、同月10日、Aについて破産手続開始の決定がされ、弁護士Xが破産管財人に選任された。

〔設問1〕
Aは、破産手続開始の決定がされた時点で、現金90万円を保有している。また、Aが、仕入先であるP国所在の販売店にAの所有物として預かってもらっている500万円相当の雑貨がある(なお、売買代金は支払済みである。)。
Aについて破産手続開始の決定がされた直後の令和4年4月20日、Aの父親であるCが死亡した。AはCの唯一の法定相続人であるところ、Cの遺産としてC名義の銀行口座に600万円の預金が残されていた。また、Cは、10年以上前から生命保険に加入しており、その加入時において死亡保険金の受取人をAと指定していたため、Cが死亡した場合にはその死亡保険金はAが受け取ることになっていた。この死亡保険金の額は1000万円である。

(1) 以下1から4までの各財産は、Aの破産手続において破産財団に属するか、説明しなさい。
1 P国所在の販売店に預かってもらっている500万円相当の雑貨
2 現金90万円
3 Cの遺産である600万円の預金債権
4 Cの死亡による1000万円の保険金請求権

(2) Aは、破産手続開始の時において、自らを受取人とする貯蓄型の医療保険に加入しており、その時点における解約返戻金の額は40万円であった。
破産管財人Xは、この解約返戻金が破産財団に帰属することを前提に、令和4年4月30日、Aの申立代理人Bに対し、解約返戻金を破産財団に組み入れるために医療保険契約(以下「本件保険契約」という。)を解約する予定であると通知をした。
しかしながら、Aは、すぐに新たな職に就くことが難しい上、持病があるため、本件保険契約を解約されてしまうと代わりの医療保険に加入する必要があるところ、その場合には、保険料が従前と比べてかなり高額になることが判明した。
Aの申立代理人Bとしては、本件保険契約を継続するためにどのような手段を採ることが考えられるか。破産財団に関する破産債権者の利益を考慮しつつ、複数の手段を検討して論じなさい。

〔設問2〕
AとDは婚姻していたが、性格の不一致から長期間不仲が続いていたところ、Aの事業の行き詰まりが最後の引き金となり、令和4年2月1日に協議離婚をするに至った。その協議の際、Aは、Dとの間で、離婚に伴う財産分与として、AがDに対し、A名義の登記がある甲不動産(担保権は設定されていない。)の所有権を譲渡するとともに、150万円の支払をする旨の合意をした。Aは、この合意に基づき、協議離婚が成立した時点で既に支払不能に陥っていたにもかかわらず、同年3月1日、Dに対して上記150万円を支払った(以下「本件支払」という。)。また、Aは、甲不動産から退去して新たにアパートを賃借してそこで生活するようになり、現在、甲不動産にはDのみが居住している。もっとも、Aについて破産手続開始の決定がされた時点では、甲不動産に係るDへの所有権移転登記手続はされていない。

(1) Dは、甲不動産の所有権の移転は財産分与を通じて婚姻中に形成された夫婦の共有財産を清算する性質のものであるため、Aの破産手続において、甲不動産の所有権の移転に係る登記請求は当然に認められるはずだと主張している。この主張の当否について、Xからの反論を踏まえて論じなさい。

(2) Xは、破産手続開始の決定前にされた本件支払に対して否認権を行使しようとしている。これに対し、Dは、協議離婚の成立時においてAが支払不能に陥っている事実を認識していたものの、上記(1)と同様、本件支払は夫婦の共有財産を清算する性質のものであるため否認権は成立しないと反論している。なお、甲不動産の譲渡と150万円の支払は、財産分与としては相当なものであるとする。
このとき、Xの主張する否認権の成否について、Dからの反論を踏まえて論じなさい。

1.2 問題の論点

本問題は、破産法の重要概念に関する理解と、それらの具体的事案への適用能力を問うものです。主な論点は以下の通りです:

  1. 破産財団の範囲と自由財産の取扱い

    • 破産法第34条の解釈と適用

    • 自由財産の拡張(破産法第34条第4項)の検討

  2. 破産手続における取戻権と偏頗行為否認

    • 破産法第62条(取戻権)の解釈と適用

    • 破産法第162条第1項第1号(偏頗行為否認)の要件と適用

これらの論点について、条文の正確な理解と適用、判例の理解、事案への当てはめが求められています。また、実務的な視点からの検討も必要とされています。特に、破産財団の範囲、自由財産の取扱い、破産手続における取戻権と否認権の適用について、深い理解と適切な論述が求められています。

2 破産財団の範囲と自由財産の攻略

この章では、破産手続における破産財団の範囲と自由財産の取扱いについて詳しく解説します。破産法第34条を中心に、破産財団の定義から自由財産の拡張まで、実務上重要なポイントを押さえていきます。

2.1 破産財団の定義と範囲:条文の正確な理解

破産財団の定義と範囲は、破産法第34条第1項に規定されています。この条文の正確な理解は、破産手続の基本を押さえる上で極めて重要です。

破産法第34条第1項
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、別段の定めがある場合を除き、破産財団に属する。

  • 重要ポイント

  1. 「破産手続開始の時」が基準時点となります。

  2. 「一切の財産」には、動産、不動産、債権、その他の財産権が含まれます。

  3. 財産の所在地は問いません(日本国内外を問わない)。

  • 関連法律、条約の解説
    破産法第2条第14項では、破産財団を「破産手続によって管理及び処分がされるべき財産」と定義しています。この定義は、破産財団の目的が破産債権者への公平な配当にあることを示唆しています。

  • 実践テクニック
    破産財団の範囲を判断する際は、以下のフローチャートを参考にしてください。

```mermaid
graph TD
    A[財産の確認] --> B{破産手続開始時に<br>破産者が有していたか}
    B -->|Yes| C{別段の定めがあるか<br>自由財産に該当するか}
    B -->|No| D[破産財団に属さない]
    C -->|No| E[破産財団に属する]
    C -->|Yes| F[破産財団に属さない]
```
  • よくある間違い

  1. 破産手続開始後に取得した財産を破産財団に含めてしまう。

  2. 自由財産の範囲を狭く解釈してしまう。

  3. 海外にある財産を破産財団から除外してしまう。

2.2 自由財産の特定:生活再建の基盤

自由財産は、破産者の生活再建のために破産財団から除外される財産です。破産法第34条第3項および第4項に規定されています。

破産法第34条第3項 次に掲げる財産は、破産財団に属しない。民事執行法(昭和54年法律第4号)第131条第3号(同法第192条において準用する場合を含む。)に規定する額の1.5倍に相当する金額(次項において「自由財産の上限額」という。)の範囲内において裁判所が決定で定める額の金銭

  • 重要ポイント

  1. 自由財産の基本額は、民事執行法に規定される額の1.5倍です。

  2. 具体的な金額は裁判所が決定します。

  3. 生活に必要な家財道具なども自由財産に含まれます。

  • 実践テクニック
    自由財産の範囲を判断する際は、以下の表を参考にしてください。

$$
\small{
\begin{array}{|c|l|c|}
\hline
\text{財産の種類} & \text{自由財産の範囲} & \text{根拠条文} \\
\hline
\text{金銭} & \text{99万円(66万円×1.5)} & \text{破産法第34条第3項第1号} \\
\hline
\text{給料・年金等} & \text{標準的な世帯の必要生計費} & \text{破産法第34条第3項第2号} \\
\hline
\text{生活に必要な家財道具} & \text{通常必要と認められる範囲} & \text{破産法第34条第3項第3号} \\
\hline
\end{array}
}
$$

  • よくある間違い

  1. 自由財産の上限額を固定額と誤解する。

  2. 生活に必要な財産の範囲を狭く解釈してしまう。

  3. 給与や年金の全額が自由財産になると誤解する。

2.3 新得財産vs将来の請求権:境界線の見極め

新得財産と将来の請求権の区別は、破産財団の範囲を確定する上で重要です。

  • 重要ポイント

  1. 新得財産:破産手続開始後に破産者が取得した財産(破産財団に属さない)

  2. 将来の請求権:破産手続開始前の原因に基づく請求権(破産財団に属する)

  • 関連法律、条約の解説
    破産法第34条第2項は、将来の請求権が破産財団に属することを規定しています。

破産法第34条第2項
破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。

  • 実践テクニック
    新得財産と将来の請求権を区別する際は、以下のフローチャートを参考にしてください。

```mermaid
graph TD
    A[財産・権利の発生原因の確認] --> B{破産手続開始前の<br>原因に基づくか}
    B -->|Yes| C[将来の請求権<br>破産財団に属する]
    B -->|No| D[新得財産<br>破産財団に属さない]
    C --> E{条件成就・期限到来}
    E -->|Yes| F[破産財団に現実に帰属]
    E -->|No| G[破産財団に属するが<br>現実の帰属は条件成就後]
```
  • よくある間違い

  1. 破産手続開始後に条件が成就した請求権を新得財産と誤解する。

  2. 破産手続開始前の原因に基づく請求権を新得財産と誤解する。

  3. 将来の請求権の範囲を狭く解釈してしまう。

2.4 自由財産の拡張:裁判所の裁量を読み解く

自由財産の拡張は、破産法第34条第4項に基づいて行われます。この制度は、破産者の生活再建と債権者の利益のバランスを図る上で重要です。

破産法第34条第4項
裁判所は、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有する財産の種類及び額その他の事情を考慮して、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、自由財産の上限額を超えない範囲内において第3項第1号に規定する決定により定める額を変更する決定をすることができる。

  • 重要ポイント

  1. 裁判所の裁量による判断

  2. 破産者の生活状況や財産状況を考慮

  3. 自由財産の上限額を超えない範囲での変更

  • 実践テクニック
    自由財産の拡張を申し立てる際は、以下の要素を考慮してください。

```mermaid
graph TD
    A[自由財産拡張の検討] --> B[破産者の生活状況の確認]
    A --> C[破産者の財産状況の確認]
    A --> D[債権者への影響の検討]
    B --> E{拡張の必要性}
    C --> E
    D --> E
    E -->|Yes| F[拡張申立ての準備]
    E -->|No| G[現状維持]
    F --> H[裁判所への申立て]
    H --> I[裁判所の判断]
```
  • よくある間違い

  1. 自由財産の拡張が常に認められると誤解する。

  2. 破産者の生活状況のみを考慮し、債権者の利益を無視する。

  3. 自由財産の上限額を超える拡張を求める。

2.5 理解度チェック

Q1: Aが破産手続開始の決定を受けた後、宝くじに当選しました。当選金は破産財団に属しますか。説明してください。

ここから先は

15,067字

¥ 4,980

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?