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R5司法試験[倒産法]:再生債権vs共益債権の攻略法

再生債権と共益債権の違いに悩む司法試験受験生の皆さん、こんにちは。本記事では、民事再生法における再生債権と共益債権の区別を中心に、実践的な攻略法をお伝えします。この記事を通じて、再生手続の核心を理解し、司法試験合格への大きな一歩を踏み出しましょう。

司法試験合格を目指す上で、倒産法、特に民事再生法の理解は避けて通れません。しかし、再生債権と共益債権の区別は、多くの受験生が頭を悩ます難関ポイントの一つです。本記事では、この区別を明確に理解し、問題文を読み解く力を養うことで、あなたの司法試験合格の可能性を大きく高めます。

皆さんは、以下のような不安や問題を抱えていませんか?

  1. 再生債権と共益債権の違いがいまいち掴めない

  2. 継続的給付や敷金返還請求権の取扱いに自信が持てない

  3. 計算問題になると途端に手が止まってしまう

本記事は、これらの不安を解消し、自信を持って試験に臨めるようサポートします。

なぜこのノートが司法試験合格の可能性を高めるのか、その理由を3つご紹介します:

  1. フローチャートメソッドを用いた思考整理:再生債権と共益債権の判断プロセスをフローチャートで視覚化し、複雑な概念を整理します。

  2. 論点の関連付け:継続的給付や敷金返還請求権など、関連する重要論点を有機的に結びつけて理解を深めます。

  3. 多角的な視点の獲得:破産手続との比較など、多様な角度から再生手続を捉え、応用力を養います。

本気で司法試験合格を目指す皆さんへ。法律の学習に王道はありません。しかし、効率的な学習方法と正しい理解は、確実にあなたを合格へと導きます。本記事で学んだことを、必ず自分の手で書いて整理してください。最初は解説や解答を書き写すだけでも構いません。とにかくアウトプットすることが、知識の定着には不可欠です。今すぐノートとペンを用意し、本記事とともに学習を始める準備をしてください。

本記事は、2万字を超える充実した内容で、重要ポイントの解説や理解度テストを含んでいます。単に読むだけでなく、理解度テストに取り組み、自分の理解を確認しながら進めてください。

ただし、注意してください。この記事は、本気で学ぶ意志のある方のみにお勧めします。「ざっと目を通せば大丈夫だろう」という姿勢では、司法試験合格への道のりは遠のくばかりです。真剣に取り組む覚悟のない方は、今すぐこの記事を閉じることをお勧めします。

最後に、司法試験合格後の未来を想像してみてください。法曹として活躍する自分の姿が、きっと見えるはずです。その未来に向かって、今日から一歩を踏み出しましょう。再生債権と共益債権の攻略から始まる、あなたの司法試験合格への道のりを、全力でサポートします。さあ、一緒に学習を始めましょう!


令和5年倒産法

1.1 論文式試験問題集[倒産法第2問]

本問は、株式会社について再生手続が開始された場合の具体的事例を基に、主に以下の点についての理解と事例処理能力を問うものです。

  1. 再生手続における継続的給付に係る請求権の取扱い

  2. 再生手続における敷金返還請求権の取扱い

【事例】

A株式会社(以下「A社」という。)は、衣服の製造及び販売を業とする株式会社です。A社は、その所有する工場において衣服を縫製しているほか、1棟のオフィスビルを所有し、その1階から3階までの部分を自社の店舗及び事務所として使用し、4階部分(以下「物件甲」という。)をB株式会社(以下「B社」という。)に賃貸しています。

A社は、業界全体の売上げが減少傾向にあったことに加え、インターネットを用いた商品の販売に乗り遅れたことも相まって急激に売上げを落としたことにより、令和4年9月頃には資金繰りに窮するに至りました。そこで、A社は、同年10月27日、弁護士Cを代理人として再生手続開始の申立てをしたところ、同年11月4日、再生手続開始の決定を受けました。なお、同決定において、債権届出期間が同年12月2日までと定められました。

〔設問1〕

A社の申立代理人Cは、令和4年11月7日、電力会社であるD株式会社(以下「D社」という。)から、A社の縫製工場における以下の各時期の供給分に係る電気料金に関し、括弧内に示した約定どおりの支払期限までに支払がされるかどうかについて照会を受けました。A社として当該電気の供給契約を継続する意向である場合に、Cはどのように回答すべきか、説明しなさい。

  1. 令和4年9月分(1日~30日分)(支払期限:令和4年11月10日)

  2. 令和4年10月分(1日~31日分)(支払期限:令和4年12月10日)

  3. 令和4年11月分(1日~30日分)(支払期限:令和5年1月10日)

【事例(続き)】

A社は、B社との間で、令和3年7月1日、物件甲につき、賃貸期間を同日から2年、月額賃料を60万円(毎月末日までに翌月分の賃料を支払う。)とする賃貸借契約を締結しました。同契約において、原状回復費用は賃借人であるB社が負担する旨の合意がされました。B社は、敷金として賃料の10か月分(600万円)を交付し、上記賃貸借契約に基づき、物件甲の引渡しを受けました。

(中略)

B社は、令和5年1月分から同年4月分の賃料をそれぞれ支払期限までに支払ったが、同年5月分及び6月分の賃料を支払うことなく、同月30日、賃貸期間の満了により、A社に対して物件甲を明け渡しました。その際、A社は、物件甲につき、原状回復費用として80万円を支出しました。

〔設問2〕

(1) A社についての再生手続において、B社のA社に対する敷金返還請求権はどのように取り扱われるか、A社について破産手続が開始した場合との違いに触れつつ、説明しなさい。

(2) 【事例】において、B社のA社に対する敷金返還請求権に係る債務の弁済額は幾らになるか、説明しなさい。なお、敷金返還請求権については、明渡し時において、敷金から賃貸借契約に基づいて生じた賃借人の債務の額を控除した残額のうち、再生債権となるべき部分に対して、再生計画に従った権利変更を行うとの考え方に立つこととする。

1.2 問題の論点

本問題では、以下の主要な論点が含まれています:

  1. 再生手続における継続的給付に係る請求権の取扱い

    • 民事再生法第50条の解釈と適用

    • 再生債権と共益債権の区別

  2. 再生手続における敷金返還請求権の取扱い

    • 民事再生法第92条第3項の解釈と適用

    • 破産手続との比較

  3. 再生債権と共益債権の計算方法

    • 賃料の6か月分相当額の意義

    • 相殺により免れる賃料債務の控除

  4. 再生計画における権利変更と弁済額の計算

    • 当然充当先行説に基づく計算方法

    • 未払賃料等の充当後の敷金返還請求権の計算

これらの論点を理解し、適切に対応することが本問題の解決には不可欠です。以降の章では、これらの論点について詳細に解説していきます。

2. 再生債権vs共益債権:基礎からマスター

この章では、民事再生法における再生債権と共益債権の基本的な概念を学びます。これらの概念を正確に理解することは、再生手続の本質を把握し、具体的な事例に対応する上で極めて重要です。

2.1 再生債権と共益債権の定義と違い

再生債権の定義

再生債権とは、民事再生法第84条第1項に定義される債権です。

第八十四条 次に掲げる請求権(以下「再生債権」という。)は、この法律の定めるところにより、再生手続に参加することができる。
一 再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権

つまり、再生債権は以下の特徴を持ちます:

  1. 再生手続開始前の原因に基づいて生じたもの

  2. 財産上の請求権であること

$$
\small{ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{特徴} & \text{再生債権} & \text{共益債権} \\ \hline \text{発生時期} & \text{再生手続開始前} & \text{主に再生手続開始後} \\ \hline \text{弁済順序} & \text{再生計画に従う} & \text{随時弁済(優先)} \\ \hline \text{権利変更} & \text{再生計画による変更あり} & \text{影響なし} \\ \hline \text{届出必要性} & \text{必要} & \text{不要} \\ \hline \text{主な例} & \text{開始前の売掛金,貸付金} & \text{開始後の仕入代金,給与} \\ \hline \end{array} }
$$

共益債権の定義

共益債権は、民事再生法第119条に列挙されているものを指します。例えば:

第百十九条 次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一 再生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(再生債権を除く。)

共益債権の主な特徴は:

  1. 再生手続開始後の原因に基づいて生じたもの

  2. 再生手続の遂行に必要な費用や債権

主な違い

  1. 発生時期:再生債権は再生手続開始前、共益債権は主に開始後

  2. 弁済の順序:共益債権は再生債権に優先して随時弁済される

  3. 手続への参加:再生債権は再生計画に従って権利変更されるが、共益債権は影響を受けない

2.2 再生手続における役割の違い

再生債権の役割

  1. 権利の平等:再生債権者間の公平な権利変更を通じて、債務者の再建を図る

  2. 弁済制限:再生手続開始後は、再生計画によらない弁済が原則として禁止される

  3. 再生計画への参加:再生債権者は再生計画案の決議に参加する権利を持つ

共益債権の役割

  1. 再生手続の円滑な進行:必要な費用や新規取引に関する債権を優先的に弁済することで、再生手続の遂行を確保する

  2. 取引の継続性確保:再生手続開始後の取引先の信頼を維持し、事業の継続を可能にする

  3. 弁済の確実性:随時弁済されることで、再生債務者の事業継続に必要な取引や業務の遂行を保証する

```mermaid
graph TD
    A[債権の発生] --> B{再生手続開始前の原因か?}
    B -->|Yes| C{継続的給付契約か?}
    B -->|No| D{再生手続の遂行に必要か?}
    C -->|Yes| E{再生手続開始後の給付か?}
    C -->|No| F[再生債権]
    E -->|Yes| G[共益債権]
    E -->|No| F
    D -->|Yes| G
    D -->|No| H{法律で共益債権と<br>定められているか?}
    H -->|Yes| G
    H -->|No| I[再生債権]
```
```mermaid
sequenceDiagram
    participant 債権者
    participant 再生債務者
    participant 裁判所
    Note over 債権者,裁判所: 再生手続開始前
    債権者->>再生債務者: 商品販売/サービス提供
    Note over 債権者,再生債務者: 再生債権発生
    再生債務者->>裁判所: 再生手続開始の申立て
    裁判所->>再生債務者: 再生手続開始決定
    Note over 債権者,裁判所: 再生手続開始後
    債権者->>再生債務者: 新規取引/サービス提供
    Note over 債権者,再生債務者: 共益債権発生
    再生債務者->>債権者: 共益債権の随時弁済
    Note over 債権者,裁判所: 再生計画認可決定後
    再生債務者->>債権者: 再生債権の弁済(権利変更後)
```

2.3 具体例で学ぶ再生債権と共益債権

再生債権の例

  1. 再生手続開始前の商品売買代金債権

  2. 再生手続開始前に締結した契約に基づく債権(ただし、継続的給付を除く)

  3. 再生手続開始前の不法行為に基づく損害賠償請求権

$$
\small{ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{行動} & \text{再生債権者} & \text{共益債権者} \\ \hline \text{債権届出} & \text{必要} & \text{不要} \\ \hline \text{弁済請求} & \text{原則禁止} & \text{随時可能} \\ \hline \text{権利行使} & \text{再生計画に従う} & \text{制限なし} \\ \hline \text{相殺} & \text{条件付きで可能} & \text{自由に可能} \\\hline \text{再生計画への参加} & \text{議決権あり} & \text{なし} \\ \hline \end{array} }
$$

共益債権の例

  1. 再生手続開始後の商品仕入れに関する代金債権

  2. 再生管財人の報酬

  3. 再生手続開始後の従業員の給与債権

具体例:オフィス賃貸借契約

A社(再生債務者)がB社からオフィスを賃借している場合:

  • 再生手続開始前の未払賃料 → 再生債権

  • 再生手続開始後の賃料 → 共益債権(民事再生法第50条第2項)

2.4 再生債権と共益債権の判断フローチャート

以下のフローチャートを使用して、債権が再生債権か共益債権かを判断できます:

```mermaid
graph TD
    A[債権の発生] --> B{再生手続開始前の原因か?}
    B -->|Yes| C{継続的給付契約か?}
    B -->|No| D[共益債権]
    C -->|Yes| E{再生手続開始後の給付か?}
    C -->|No| F[再生債権]
    E -->|Yes| G[共益債権]
    E -->|No| H[再生債権]
```

2.5 理解度チェック

Q1: A社は再生手続開始の2か月前にB社から商品を仕入れました。再生手続開始時点で代金が未払いの場合、この債権は再生債権と共益債権のどちらに該当しますか?また、その理由を説明してください。

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