野外などでの廃棄物の焼却は犯罪です!
焼却施設を用いずに野外などで廃棄物を焼却する、いわゆる「野焼き」行為は、法律により禁止されています。
野焼きは、健康に深刻な影響をもたらすダイオキシン類などの有害な物質を発生させるだけでなく、火災の発生や煙・においなどで近隣に迷惑がかかるなど、生活環境に多大な悪影響を及ぼします。
ドラム缶での償却や地面に穴を掘っての焼却、違法な焼却炉などによる焼却も、法律で禁止されています。
法律に違反して、野焼きや違法な焼却を行うと、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金またはその両方、法人の場合は3億円以下の罰金刑が科せられるなど、厳しい罰則が設けられています。
野焼きや違法な焼却は絶対にやめましょう。
野焼きなどを発見したときは、お近くの地域県民局環境管理部、各市町村又は最寄りの警察署に通報してください。
私たち自身の生活環境を守るため、皆さんの御協力をお願いします。
【お問合せ先】
青森県環境エネルギー部 環境保全課
廃棄物・不法投棄対策グループ
TEL:017-734-9248(直通)