新スラ日記 Day 266

今日はR2の短答試験を解いてきた。んで、もう一回ルーズリーフに理由メモとかしてみたんだけど。なぜ俺が間違えてしまうのかが少し見えた気がする。

民事系に関しては兎角条文知識はじめ、基礎知識、条文系が弱い。最近民法解いていて思うようになってきた。特に、多数当事者間の債権債務関係、家族法系、担保物件、物の占有系、が自信ないなぁと感じた。

となったらLegal Questとかで復習するのみじゃねぇか。多数当事者関係は結構難しいんだよなあ。あと供託・弁済とか。

一回全テーマしっかり見返して条文メモしてくか。商法のときみたいに。あれで商法の点数底上げされた気がするし。

次に刑事系とか公法系。これは原因が分かったぞ。まぁ知識系が不足気味というのもあると言えばあるが。それとは別に。選択肢の文章を斜め読みしすぎ。読むのが雑過ぎる。焦り過ぎ。一問一問しっかりとメモしていけ。

なんでこれが分かったかというと。刑法第一問目、あれルーズリーフにメモに思考過程しっかり書いたら普通に正解出来ました。時間がねぇとか焦って斜め読みとか一番やったらダメなことをしていた。そうと分かれば明日も短答試験ぶっ通しで解いてR1解くに限るな。15問かそれ以下を30分で解けばいいんだから2分くらいで1問解けばいいんじゃねぇか。焦ってんじゃねぇよ俺。

ただ、刑法では原因において自由な行為論とかの論証(規範部分。理由はわかるぞ?あれだろ?えーっと確か、行為時に事理弁識能力とか欠いてて心神喪失という場合には責任能力が認められないから責任阻却というのが原則だけど、それだと法益保護が不十分だったり法的感情に反することがあるからこの理論で完全な責任能力認められねぇかって話になって、故意責任の本質は規範無視の反規範的人格態度への道義的非難→その非難は違法行為をすることを意思決定した時点でむけられる、までは良いけど規範が導き出せねぇ…。論証集読んだら、結果行為としての実行行為が原因行為における意思決定の実現と言える場合に同理論を適用ってことだった。ここまでわかってんのに規範がだせねぇの悔しすぎるんだけど。)を忘れてたりするので基本的短文事例問題を全科目もう一周答案構成しますか....やること多すぎていつまでたっても物理できねぇじゃねぇか!くそぉ!

まぁいいや。6時に起きれるように一旦仮眠摂るか。おやすみ


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