法学ラウンジ Day 6 Part1
さっきまで辰巳短答パーフェクトの債権総論分野から始まり50問解いてきたのでHazard Code Collectionをここに作成してこっかな。
①403条
まぁマイナーといえばマイナーな条文なんだけど、解いてたら2・3回くらい出てきたのでなんか鬱陶しいから覚えてやることにした。
為替相場で日本の金でもOK的な奴。
②298条、350条(?)
善管注意義務であるor Notの問題で出題された問題だった。
留置権の規定が準用され、質権についても善管注意義務が科されてくるらしい。俺自己と同一って勘違いしてたから一応追加。正答を選べていたとはいえ選択肢代わってきたら誤答の可能性もあるので一応ね。
➂419条
金銭債権についての特則なんだけれど、意外と頻出めな条文でヤバそうだったから追加。5回くらい出てた気がする。
1項・・・損害賠償の額を履行遅滞責任を負った最初の時点における法定利率とするらしい
2項・・・損害の発生の立証は不要
3項・・・不可抗力を理由とする抗弁主張はダメ
とのこと。これそのまんま出されてたから直覚えするのが一番手っ取り早そう。
④418条
過失相殺の規定。相殺することは絶対、というのは覚えていたが、責任の成否の判断そのものにも影響しうるとのこと。マジか。
④420条
損害賠償の予定についての規定。
2項・・・予定されても履行請求・解除権行使が可能
3項・・・違約金は損害賠償の予定と推定
らしい。
⑤423条の3
債権者代位権について、
・動産の引渡
・金銭の給付
を目的とする
⇒自己に直接引渡すよう請求可能
自己に直接するよう請求できる、という文言が頻出だったけど、その内容が正確かどうかを問いてくる問題が多かった。というわけで問題はたしか正解してたけど一応覚えておくかとのことで追加。
⑥433条~435条の2
多数当事者の債権債務関係のうち連帯債権について。
・433条・・・更改の絶対的効力
・434条・・・相殺の ゝ
・435条・・・混同の ゝ
・435条の2・・相対効の原則
まぁ覚えておいた方が良いだろうということで。てかこれ覚えておくと連帯債務との比較もやりやすそうだし。
⑦438条~441条
・438条・・・更改の絶対効
・439条・・・相殺 ゝ
・440条・・・混同 ゝ
・441条・・・相対効の原則
こっちは連帯債務なんだけれど、免除については相対効とされていて、特殊事項には含まれていないみたいだね。
⑧443条
前段は覚えていたけれど、後段までしっかり覚えてしまおう!
こんなところかな。さて、これから刑法50問短答ぶっぱと刑事訴訟法の逮捕勾留についての論述構造・論点整理&民法債権総論(債権発生~責任財産の保全)やってみるとするかな。憲法はとりあえず信教の自由の論文構造を整理してみよう(内容とかもね)
では一旦お暇させてもろて。