新スラ日記 Day 301

おいっすお待たせいたしました!ちゃちゃっと仕上げていきますか。

本日の曲は、こちらになります!

騒音の無い世界さん(@a_Beco_)の今年4月の新曲:なんでも革命

そしてもう一曲

大原ゆい子さん(@ohara_yuiko)の旅立ちの風。昨日見つけたんだけど、音の流れとか歌詞とかテンポとか、色々なところで俺好みの仕様だった(別にオーダーメイドってわけじゃないんだけどさ)から、ガラケーにもボイスレコーダー使って録音。今日の夕飯づくりと風呂掃除の作業用BGMとしても使わせてもらった。俺、スマホじゃないんで(当たり前だけどiPhoneでもねぇ)。

2022年4月4日の夕飯

本日の夕飯。味噌汁思ったより美味かったからラッキー♪Instagramでも投稿したら久しぶりに良いね来たから良き良き(・∀・)ニヤニヤ

因みに、Instagramでは昔は高校の同級生とか色々フォローしてたんだけど、どこかへ行った的な投稿見てると誰彼拘わらずモヤモヤするので、モヤモヤが生じないやつら除いてブロ解して速攻ブロック解除してた(事前告知もしたけどね)。俺ってじつはSNS不向き、とか思ったとしても知ったこっちゃねぇ。俺が使いたいんだから上手い下手言われる筋合いねぇんだよ。こういうのは、俺が楽しければいいの!因みに奥に写ってる包丁は、近所のスーパーでポイント貯めたら無料でゲットできるキャンペーンやってたからポイント貯めてもらってきた、というやつ(つまりはMy包丁)で、次は研石というかシャープナーを狙ってるので、それまでは自室で保管中(台所に入れればいいんだけど、新潟県燕市という食器・ナイフ系では超有名どころなのでなんか部屋に自分で今はまだ持っておきたくてね。でも明日カレー作るから使うかも。どうなるのか。それは明日の俺の気分次第♪(俺は天上天下唯我独尊。俺の気分こそが俺のすべてさ!♪)

さて、今日のお題は昨日復習してた刑法のうち、結構重要度高そうなテーマの1つ「承継的共同正犯」の記録かな。

まず、承継的共同正犯の問題は、何処に向いてるか、というと、「後から参加してきた者に、参加前の行為により生じた結果の責任を負わせることができないか」という問題の解決に向けられている。

そもそも、現代刑法では「行為に対して」刑罰を科すという側面がある(大雑把に言うとそんな感じ。行為無価値論が現代刑法における基礎というか土台)から、自分が関わる前における結果は自身が関与するところがない以上、責任を負うということは原則ありえない、というのが結論。

ただ、「それだと、どうなの?法益保護ちゃんとできないこと、ありやしませんか?」という疑問を抱かざるを得なくなるようなこともある(パット事例浮かばんからそれは略すけど)。そのときに解決手段としてあるのが承継的共同正犯の成立によって例外的に責任を認められないか、という感じ(勿論、参加前に生じた結果によるのか、参加後の行為によって生じたのか不明、という因果関係が不明、ということもあるからそのときにも承継的共同正犯の成否が問題かな。成立なら、参加者も先行行為に対する責任負うことになるので⇔最初から共同正犯だったろ?みたいな扱いをしていく←雑に言うと、ので因果関係がどっちか不明でも、どっちかから生じたのはわかってんだから因果関係は認められるでしょ、みたいなことになっていくし)。

んで、論証集とか見たら、積極的に利用したら、的なことあったけど、復習してみたら、どうやら判例は積極的、とかいった表現は使ってないみたいだ。つまり、最高裁におけるアタマの使い方と少し違うのかもしれない、と思ったので、共同正犯の本質から自分なりに規範作ってみた

共同正犯の処罰根拠

これは一部実行全部責任(それは論文でもめちゃくちゃ使うフレーズでサルでも書ける常識レベル@予備試験受験生ならば)で、その本質は、

・共犯者の相互利用補充関係による因果性への影響→特定の犯罪達成

ということにあった

だったら、

因果性への影響が参加者が認められること

相互利用補充関係が認められること

が、承継的共同正犯の成立要件でありそう。

しかも、参加後の行為とそれによる結果(犯罪)達成における因果関係だけじゃなくて、参加後の行為と先行行為による結果の因果関係までも必要とすると考えるべき

∵でないと、先行行為→後行行為→結果と一直線にならない(一直線is因果関係)し、後行行為と先行行為に因果関係が無いと、参加者が当該犯罪を達成したことにならない(例えば、強盗罪の承継的共同正犯であれば、最初からAがVに対して犯行抑圧に足る暴行をした結果、Vは犯行抑圧、が生じてそれをBが利用できたからこそ、BはVの物を奪取できた、という流れのとき、Bの奪取行為と犯行抑圧が無いならば、ただの窃盗になってしまう。これはAが及ぼしたものを利用するという相互利用補充関係にも関係してくるし、その結果を利用することで、強奪たる結果に因果性が生まれる。)

そうだとすれば、

・先行行為による結果が継続している

・その結果を参加者が利用し、先行行為者と共同して後行行為を実行し当該犯罪を達成した

ときは、後行行為と犯罪達成における因果関係のみならず先行行為と後行行為との間にも因果性があるうえ、先行行為者と参加者との相互利用補充関係も肯定されるため、承継的共同正犯が成立し、先行行為についても責任を負うべきものということになりそう。

【論証】

自己の関与する前における行為により生じた結果については、自己が関与することが無い以上、当該行為と当該結果に自己が因果性を及ぼすことはないため責任を負わないのが原則である。

しかし、共同正犯の処罰根拠たる一部実行全部責任の本質は、共犯者の相互利用補充関係に基づいく因果性への影響を以て特定の犯罪を達成することにある。

そこで①先行行為における結果が存続しており、②当該結果を利用して先行行為者と共同して当該犯罪を達成した場合には、参加後における後行行為と犯罪達成における因果関係のみならず、先行行為と後行行為にも因果関係があると言え、かつ先行行為者と参加者との相互利用補充関係も認められるため承継的共同正犯が成立し、例外的に参加者は先行行為に対しても責任を負うべきものと解する

みたいな感じかな。

さっき上げた強盗罪の承継的共同正犯については、

原則→参加者には窃盗罪が成立

例外→参加者は先行行為者による犯行抑圧たる結果に対しても共同正犯成立によって責任を負うから、強盗罪が成立(強盗罪共同正犯)

という処理になるかな。

さて、今日は集会の自由も復習終わらせたし、一応人権分野の内メインとされる分野は一通り片付いたかな。

あとは短答に向けて商法・民訴・行政法の知識固めるだけだな。にしても論文やりたいぜ。

お休み!

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