新スラ日記 Day 316
はい今晩は。さっきまでDiscordとGoogle Meetのダブルミーティングアプリ起動して学習リアルタイムやってました。といっても今日は民事訴訟法と商法のH25予備短答復習やってたんだけどね。あとは行政法の復習やるのみ。
明日はH26の予備短答をやってこようと思いまーす。
とりあえず、復習の記録でも載せておこうか
➊刑法編
第二問がまさかのH25の直前年のH24に出た最新判例を用いてたのビックリドンキーコングすぎるんだが。
第6問は公務執行妨害罪の復習にはちょうど良かったね。外見上休憩挟んでてもなお一体・継続性が認められることがある、とか公務執行にあたり、公務員の補助者たる一般人への妨害でもこれにあたるとか。あとは公務執行に向けられた暴行・脅迫である必要があるとかね。
➋刑訴法
第23問は伝聞証拠該当orNotのあてはめをやる問題だった。規範自体は誰でも書けるんだけど、これは当てはめのやり方までしっかりつかんどかないとまじで解けないし、そもそも難しいし。5問中2問間違えてた。これ論文過去問の参考答案とか見ていってなんとなくなんだけど、
要証事実を特定→要証事実の立証における必要条件を特定→その証拠の内容の真実性が判明して初めて必要条件を満たすのか、という流れでやっていくのかな、と思った次第。供述自体から要証事実を立証できる(つまり、必要条件は発言の存在自体であって、発言内容の真実性は関係ない、というやつ)ときには伝聞証拠にならない(非伝聞)というやつなんだけど、そういう理解で良いとしてもこれ結構難しい気がするなぁ…正確な要証事実の特定と要証事実の立証の必要条件の性格な特定とかは一朝一夕では身に付く物じゃないだろうに。
➌民法
供託は債権者受諾前には取り戻しできるとは思ってたけど、まさか質権・抵当権の消滅の場合には適用しないというのは知らないって。なんやねん496条2項って…(-_-;)
相殺意思表示に期限・条件を付けるのはダメなこと(506条1項)とかは確認できた。
家族法はもう短答問題集解きまくった方が良いな。これは問題解きまくってそのまま覚えてしまおう。それで6点稼げるなら大きい。家族法は毎年6店分出てて、正直やるのめんどくさいけど、30点のうちの6点はデカすぎるから逃げてらんねぇ。
➍商法
吸収合併において消滅会社の自己株式についての割当はムリらしい。根拠条文は749条1項3号らしいのだが、ここからどういう読み方でそれに至るかはわからずにいる…(-_-;)
新株予約権を持ってる者@消滅会社に対しては、存続会社の新株予約権or金銭を交付するらしい(749条1項4号柱書)
他にも間違えたのは数問あったが、正解した問題は、不正解の箇所や根拠条文をほぼ正確に引っ張ってこれてた。これはめちゃくちゃデカいぞ。
❺民訴法
時間無くなってきたから略。憲法は全部自信もっていけたので略
のこりは行政法だな。明日片付けてやるぜ。