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伊藤詩織さん、控訴審も勝訴 山口氏に損害賠償を命じる判決

ジャーナリストの伊藤詩織さんが、元TBS記者の山口敬之さんに性暴力を受けたとして、慰謝料など1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1月25日、東京高裁であった。
中山孝雄裁判長は一審に続き、山口さんに損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。賠償額は一審(330万円)よりやや増え、約332万円とした。 
一方、「虚偽の申告で名誉を傷つけられた」とする山口さんの反訴も一部認め、伊藤さんにも55万円の支払いを命じた。 
 一審判決によると、伊藤さんは2015年4月、就職相談のため、当時TBSのワシントン支局長だった山口さんと会った。
東京都内で食事し、2軒目の寿司屋で飲食した後、山口さんが宿泊していた都内のホテルに向かった。 
伊藤さんは、寿司屋で記憶を失い、目を覚ますとホテルのベッドにおり、レイプされていることに気づいたと主張した。 
山口さんは2019年2月、伊藤さんによる記者会見などで名誉を毀損され、社会的信用を失ったとして、慰謝料1億3000万円や謝罪広告の掲載を求めて反訴した。 
伊藤さんは2017年9月、山口さんを相手取り、慰謝料など1100万円の損害賠償を求めて提訴した。
主張は次のようなものだ。 
2015年4月、当時、TBS・ワシントン支局長だった山口さんと就職相談のために会った。
東京都内で食事をすると、2軒目の寿司屋で記憶を失い、痛みで目覚めた。 
そして、山口さんが宿泊していたホテルのベッドで、避妊具をつけずに性行為をされていることに気づき、その後も体を押さえつけるなどして性行為を続けようとされたという。 
そうした伊藤さんの主張に対し、裁判所は証拠や証言、供述などをもとに、こう判断した。 
・伊藤さんは、2軒目の寿司屋を出た後、「強度の酩酊状態であったものと認められ」、ホテルの居室で目を覚ますまでの記憶がないとする供述内容とつじつまが合う。 
・伊藤さんがシャワーを浴びず、1人でホテルを出て帰宅した行動は、性行為が合意のもとだったとすれば、「不自然に性急であり」「ホテルから一刻も早く立ち去ろうとするための行動であったと見るのが自然」 
・伊藤さんが同日中にアフターピルの処方を受けた行為は、避妊をしなかったことが「(伊藤さんの)予期しないものであったことを裏付ける事情と言える」 
・山口さんがTBSのワシントン支局長を解任される前に、伊藤さんが友人や警察に相談した事実は、性行為が「(伊藤さんの)意思に反して行われたものであることを裏付けるものと言え」、警察に申告した時点では就職のあっせんを期待できる立場にあったから「あえて虚偽の申告をする動機は見当たらない」 
一方、山口さんは、性行為を合意のもとと主張した。
そして、伊藤さんが記者会見や手記などを通して被害を訴えたことで、自身の名誉を毀損されて信用が失われたほか、プライバシーを侵害されたとし、慰謝料1億3000万円や、謝罪広告の掲載を求めて反訴した。 
裁判所は、山口さんの主張に対しては次のように判断した。 
・山口さんが、伊藤さんをホテルに連れて行くと決めたのは、タクシーの車内で伊藤さんが嘔吐した時点で、乗車するまで酩酊の程度はわからなかったとした。
ただし、寿司屋からその最寄り駅までわずか5分ほどの距離だったことを考えると、タクシーに同乗させた点に「合理的な理由は認めがたい」
 ・山口さんは、伊藤さんがホテルの居室で深夜に目覚めた際、「私は何でここにいるんでしょうか」と話し、就職活動について自分が不合格であるか何度も尋ね、酔っている様子は見られなかったと供述した。
だが、伊藤さんの「私は何でここにいるんでしょうか」という発言自体が、居室に入ることを同意していない証だと言うべき。 
・さらに、伊藤さんが寿司屋で強度の酩酊状態になり、ホテルの居室に到着した後も嘔吐し、山口さんの供述だと一人では服を脱ぐのもままならなかったとすることを考えれば、約2時間という短時間で、酔った様子が見られないまでに回復したとするのは、「疑念を抱かざるを得ない」 
・山口さんの供述する事実の流れを見ると、伊藤さんがホテルの居室でシャワーを浴びず、早朝に1人でホテルを出たことと整合しない。
 ・ホテルでの件があった後、山口さんは伊藤さんへのメールで、伊藤さんから自分が寝ていた窓側のベッドに入ってきたと説明した。
しかし、法廷での本人尋問では、山口さんは伊藤さんに呼ばれたので窓側のベッドから、伊藤さんが寝ている入口側のベッドに移動したと供述しており、話が矛盾する。 
・山口さんは、性行為の直接の原因となった伊藤さんの直近の言動という「核心部分」で「不合理に」供述が変わり、「信用性には重大な疑念がある」 
裁判所は両者の供述をもとに、伊藤さんの供述は、山口さんの供述と比較しても「相対的に信用性が高い」としたうえで、こうまとめた。
 ・伊藤さんがホテルの居室に入ったのは、自らの「意思に基づくものではない」 
・酩酊状態で意識のなかった伊藤さんに、山口さんが合意のないまま性行為をした事実が認められる。 
・伊藤さんの意識が回復し、性行為を拒絶した後も体を押さえつけ、山口さんが性行為を継続しようとした事実が認められる。 
・それらから、山口さんの行為は、伊藤さんへの「不法行為」で、損害賠償額は330万円だと言える。 
一審の東京地裁は2019年12月、「酩酊状態で意識のなかった伊藤さんに、山口さんが合意のないまま性行為をした事実が認められる」として、山口さん側に330万円の損害賠償の支払いを命じた。 
また、名誉毀損だとして反訴した山口さん側の請求は棄却した。 
山口さんはこの判決を不服として、2020年1月に控訴していた。 
伊藤さんは、これまで記者会見や著書などを通し、山口さんから性被害を受けたなどと公表してきた。 
今回の控訴審では、第一審に間に合わなかった伊藤詩織さんと山口氏が乗ったタクシーの運転手とホテルの清掃員の証言が採用されて、3つの論点が裁判で議論された。
1、山口氏は伊藤詩織さんに同意のない性行為、不法行為をしたのか?
2、伊藤詩織さんの山口氏に対する名誉毀損があったのか?
3、伊藤詩織さんが、負った怪我は山口氏によるものか?
また性行為が行われた時間が、伊藤詩織さんは午前5時ごろ山口氏は午前2時から3時と争われたが、山口氏の根拠である伊藤詩織さんがアフターピルを処方されたイーク表参道のカルテは不同意性交の直後の伊藤詩織さんが不同意性交の詳細を正確に説明出来なかったこともあり不正確な記載がされており、裁判で証拠として提出された伊藤詩織さんとK検事の捜査段階の音声データから不同意性交が午前5時ごろに行われたと裁判官は確定し、事後の伊藤詩織さんの行動から山口氏が伊藤詩織さんに不同意性交するという不法行為をしたと確定した。
また不同意性交を、伊藤詩織さんが山口氏に強いられた際に負った膝などの怪我の責任を、山口氏に認め怪我の治療費を1審の賠償金に加えて認めた。
高裁判決は、伊藤詩織さんが自らの著書で山口氏の不同意性交を告発したことを、その目的は公益を図ることにあると認められるとしたうえで、「山口さんからデートレイプドラックを使用された」と主張したことについては、「真実と認められない」とした。
山口さんのプライバシーを侵害し、社会的評価を低下させたなどとして、この部分に関しては伊藤さんに55万円の支払いを命じた。
判決を受け、伊藤さんは「ここまでこれたことを感謝しています。ありがとうございました」と話した。山口さんは25日夕に記者会見し、「判決文を読み込んで上告する準備に入る」と語った。

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