偽物のブランド品を販売したら逮捕される?
最近ではフリマアプリなどで、気軽に不要になった物を販売・購入することができるようになりましたが、
もし、コピー品と知らずに販売・購入していた場合でも、
犯罪に巻き込まれてしまうのでしょうか?
偽物を販売すると?
もし、偽物のブランド品であることを知りながら販売を行なった場合、
商標法、著作権法などの法律で禁止される違法行為のため
懲役10年以下、罰金1000万円以下の刑罰が科される可能性があります。
ですので、正規品かどうか不確かな場合は販売しないようにしましょう。
偽物を購入すると?
偽物と知りながら個人で使用する目的で購入するのであれば商標法違反とはなりません。
しかし、販売を目的としてコピー品を購入・所持する行為は
商標法違反になります。
販売目的の所持かどうかは、
・販売・出品した経歴があるかどうか
・所持している数
・購入回数
などから判断されます。
偽物だと知らずに販売すると?
もし、あなたが偽物だと知らずに販売した場は、犯罪に故意が無かったとして原則として罪に問われることはありません。
しかし、故意があったかどうかについては警察もわからないため
故意があったとして疑われてしまうこともあります。
その場合は警察の捜査が入り、
逮捕されてしまう可能性があるため
正規品かどうか不確かなサイトで
ブランド品を購入し、販売することはやめましょう。
中古ブランド取扱店
DAY Entertainment
東京都世田谷区赤堤4-47-1
03-6676-3837
info@dayenter.net
https://www.dayenter.net
落札商品の検品・写真撮影も丁寧に行います。
偽物の場合は100%ご返金いたします。