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【理論武装その3】弁護士の見解はこうでした!【第10話】

再開、と言ってその後が書けていないだっとです。

ここ数週間、過去記事に「スキ」がたくさん付いたので、「読んでくれている人がいるんだ~」と思ったら、書く意欲が湧いてきましたw

第8話で法律事務所に無料相談の範囲で相談内容を送り、返事をいただいたので、その内容を公開します!

だっと様
 ご連絡ありがとうございます。◯◯法律事務所の弁護士の◯◯と申します。

 立退料についてですが,基本的にはオーナーに請求してもよいと思います。

 賃借人としての借主の地位は「借家権」として,契約期間中にわたり借地借家法という法律により保護されます。特に普通賃貸借契約では,貸主が借主に賃貸借契約の更新を拒否し立ち退きを要求する場合,借地借家法第28条では借主保護の観点から「正当な事由」が必要と定められています。

 ここで,立退料は,立ち退きのために不足している正当性を補う目的で支払われる金銭という性質があります。
建物の老朽化は,「正当な事由」があると認められやすくなります。しかし,居住者が本件建物を住居と使用し,本件解約申入れ時における賃料滞納事実が見当たらないような場合には,本件建物使用に対する期待を保護する必要性が一定程度認められます。

 そうすると,本件解約申入れについて,直ちに正当事由があるとまではいえませんが,正当な事由を基礎づける事実が相当程度認められるということになります。

 要するに,オーナーが借家人に多少でも立ち退き料を支払わないと「正当な事由」が認められないということになります。
 
 次に,立退料を幾らくらい貰えるのかという問題がありますが,マンションにどのくらいの人が住んでいるのか?賃料は幾らくらいなのか?マンションやその敷地の固定資産税評価額は幾らくらいか?など様々な事情を考慮して決められるので一概には言えません。ただ,個人的な意見では賃料の6か月分(60万円)くらいはオーナーに支払っていただいてもいいと思います。更に,引越し費用なども請求しても構わないと思います。

 オーナー等と交渉する場合には,上のような根拠で立退料や引っ越し費用を支払ってほしいことを伝えるといいと思います。例えば,●●●を示して交渉するのもいいでしょう。

 以上となります。宜しくお願いいたします。

概ね予想通りというか、ネットで調べまくると出てくる内容ではありますね。

  • 住民は借地借家法で保護されている

  • オーナーが立ち退きを求める際には、「正当な事由」が必要

  • 賃料滞納がなければ正当な事由が認められない

主に、上記の三点から、「オーナーは立退料を払わないと『退去して』は認められないでしょう」と弁護士さんも言っているわけです。

立退料の算定は一概には言えない、というのも想定通りです。

賃料6ヶ月分に加え、引越し費用も交渉しましょう、というのは心強いですね。

そして、弁護士からの返信で一番の収穫だったと言えるのが、「●●●を示して」の部分です!

交渉するために示す●●●とは!?

お楽しみに!w

今回の気づき:弁護士への相談は無料相談でも収穫あり!

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