軍人恩給
1.制度 (厚生労働省 総務省)
明治8年(1875年)に傷痍軍人及び軍人の遺族を扶助する制度として発足
大正12年(1923年)には、軍人、官吏、教員、巡査等の各種恩給制度を統一
昭和21年(1946年)にGHQの指令により旧軍人軍属の恩給廃止(勅令第68号)
昭和28年(1953年)に旧軍人軍属の恩給復活(法律第155号)
恩給には、本人に対する給付として、普通恩給、一時恩給(退職給付)及び傷病恩給(障害給付)があり、また、遺族に対する給付として、普通扶助料や公務扶助料等がある。
2.種類
普通恩給 最短年限 (文官等17年、旧軍人 兵・下士官12年、
准士官以上13年) 以上在職して退職した者
傷病恩給
増加恩給 公務に起因する傷病により、重度の障害を有する者
傷病年金 公務に起因する傷病により、増加恩給の程度には達しないが、
一定程度以上の障害を有する者 (款症者)
特例傷病恩給 昭16. 12. 8 以後、本邦等で職務に関連して受傷罹病し、
障害を有する旧軍人等
普通扶助料 普通恩給受給者の遺族
公務扶助料 公務傷病により死亡した者の遺族 (戦没者の遺族等)
増加非公死扶助料 公務以外の事由により死亡 (平病死) した増加恩給受給者
の遺族
特例扶助料 昭16. 12. 8 以後、本邦等で職務に関連する傷病により死亡した
旧軍人等の遺族
傷病者遺族特別年金 平病死した傷病年金又は特例傷病恩給受給者の遺族
※恩給法においての遺族→「配偶者、未成年の子、父母、重度障害 (増加恩給が支給される程度の障害) を有する成年の子、祖父母」
※旧軍人の「加算年」は在職中特殊な勤務に服した場合(海外・激戦地等)に仮想の在職年を加える制度。1年の勤務に対して1~3年を追加するため、南方だと1年勤務で最大4年勤務となる。
3.予算-旧軍人・文官総額-(総務省)
令和3年度(2021年度) 1,351億円(19万人)
令和2年度(2020年度) 1,748億円(22万人)
令和元年度(2019年度) 2,094億円(26.7万人)
平成25年度(2013年度) 4,787億円(58万人)
平成15年度(2003年度) 1兆1,304億円(127万人)
平成5年度(1993年度) 1兆6,438億円(182万人)
昭和58年度(1983年度) 1兆7,358億円(230万人)
昭和53年度(1978年度) 1兆2,089億円(253万人)
昭和48年度(1973年度) 4,258億円(271万人)
昭和38年度(1963年度) 1,249億円(251万人)
昭和28年度(1953年度) 565億円(33万人)
4.対象者
令和2年度(2020年度) 兵 下士官 准士官 尉官 少佐以上 計 普通恩給 2,160 2,904 73 153 3 5,293
傷病恩給 749 330 7 34 1 1,121
普通扶助料 66,038 80,494 6,030 7,250 639 160,451
公務関係扶助料 9,235 4,322 375 765 121 14,818
傷病者遺族特別年金 5,259 1,500 9 224 3 6,995
計 83,441 89,550 6,494 8,426 767 188,678
令和元年度(2019年度) 兵 下士官 准士官 尉官 少佐以上 計
普通恩給 3,316 4,311 129 223 9 7,988
傷病恩給 1,001 479 15 48 1 1,544
普通扶助料 79,306 96,048 7,412 8,630 791 192,187
公務関係扶助料 11,289 5,333 482 946 151 18,201
傷病者遺族特別年金 6,147 1,710 11 253 3 8,124
計 101,059 107,881 8,049 10,100 955 228,044
平成22年度(2010年度) 兵 下士官 准士官 尉官 少佐以上 計
普通恩給 49,883 60,682 3,280 3,805 233 117,883
傷病恩給 9,463 4,741 225 620 22 15,071
普通扶助料 226,628 260,722 22,151 24,348 2,876 536,725
公務関係扶助料 53,581 25,677 2,448 4,323 851 6,880
傷病者遺族特別年金 15,888 3,605 21 460 5 19,979
計 355,443 355,427 28,125 33,556 3,987 776,538
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