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amazonノーブランド品の取り扱いについて

久しぶりの投稿となります!ぷぅです!

最近、メルマガ・公式LINE読者さんや雷神ユーザーさんから

「ノーブランド品」で商品登録するとアカウント停止になりませんか?

というお問い合わせが非常に多いので、この「ぷぅnote」でしっかりまとめて回答としたいと思います。

まとめて、と言っても「amazon規約」に載っていることを列記するだけなので、ぷぅの意見でも何でもないのですが、、

とにかく、まずはコレを見てください。

(amazon規約「セット品ガイドライン」)

拡大すると


出品者が独自に作成されたセット品は、
「ノーブランド品」として登録してください。


amazon規約に記載されています。誰も禁止なんてしていません。

むしろamazonは「ノーブランド品として登録してください」と言っています。この一文がある限り、何も恐れる必要はありません

つまり、お問い合わせに対する回答は、

「規約を守って商品登録すればアカウント停止にならないと思います」

になります。

以上で解説を終わります。


というのは乱暴すぎるし、細かい注意点があるので、amazon規約の原文を記載しつつ、以下にまとめました。

めちゃくちゃ長いし細かいので、各項目で

要するに、

のところだけ読めば良いようにしてあります。
急いでる方は「6.要するに、のまとめ」だけ読んでください。





1.ノーブランド品とは(原文抜粋)

ジェネリックな製品とは、識別可能なブランドに属していないノーブランド商品を指します。ノーブランドの商品には、固有の名前やロゴがありません。たとえば、ブランドに属していないスマートフォンケースには、ブランド表記はありません。そのため、ASINの正しいブランド名の値は「ノーブランド品」になります。

  • ノーブランド品の出品に他のブランドの知的財産を使用したり、ブランド品をノーブランド品として出品したりすると、Amazonの出品ポリシーに違反します。

要するに、
・ブランド名の記載のないものは「ノーブランド品」で出品
・ブランド名の記載の(単品)商品を「ノーブランド品」で登録しちゃダメ
ということです。(当たり前)


出典元: セラーセントラル ヘルプ>規約、ガイドライン>プログラムポリシー >Amazon知的財産権ポリシー >Amazonブランド名ポリシー(原文抜粋)



2.セット品ガイドライン(原文抜粋)

ココはちょっと長いので、中略文で記載して、要約文でまとめます。

セット品ガイドライン(原文略)

セット品は、補完的な要素を持つ商品を組み合わせることで、それぞれ個別に購入するよりも購入者にとって価値があることを目的として構成されている必要があります。
(中略)
セット品のメイン画像には、セット品を構成するすべての商品を含めます。代表的な商品や類似商品の画像を掲載することはできません。

セラーセントラル ヘルプ >規約、ガイドライン >プログラムポリシー >商品ガイドライン >セット品規約

以下、要約文(重要)

  • セット品
    価値がある商品組み合わせであること

  • セット品構成
    それぞれ単品出品されていること

  • 独自のセット品
    「ノーブランド品」として登録

  • まとめ売り(同一複数)
    ⇒「セット品(異種複数)」ではない

  • おまけ(販売不可商品)
    ⇒「セット品(異種複数)」ではない

  • 親子関係(サイズ違いなど)
    ⇒「ノーブランド品」として出品しないこと

  • まとめ売り」と「おまけ」と「親子関係
    「セット品」ではないのでノーブランド品として出品しないこと

  • 「セット品」
    ⇒すべてAmazon商品登録ルールに準拠

  • 「カテゴリー」
    ⇒最も高価な商品カテゴリーを選択

  • 「返金・返品」
    ⇒セット全体で処理

  • 「商品保証・サービス計画」
    ⇒セット全体で適用

  • 「製品コード」
    ⇒セット品固有の製品コードが必要

  • 「製品コードがない場合」
    ⇒UPC免除の申請必要

  • 「既存セット品」
    ⇒商品構成を完全一致させる

  • 「商品名」
    ⇒セット表記と個数、商品仕様には構成商品を明記

  • 「セット品画像」
    ⇒構成するすべての商品を掲載

要するに、
・「セット品」はノーブランド品として登録
・「おまけ」「まとめ売り」「親子関係」に該当するものはダメ
ということです。

※「セット品(異種複数)」の定義と「まとめ売り(同一複数)」の定義の混同に注意

セラーセントラル ヘルプ >規約、ガイドライン >プログラムポリシー >商品ガイドライン >セット品規約(原文抜粋)



3.おまけ(原文抜粋)

おまけや購入特典がある場合は、既存の商品詳細ページに出品してください。おまけや特典の内容を購入者に告知したい場合には、コンディション説明を使って記載してください。商品説明や商品仕様への記載は禁止されています。また、おまけ(ベタ付け景品)の場合は、景表法の「総付景品」に該当するので下記を遵守してください。

  • 取引価格が1000円以下の場合、景品価格を200円以内に収めること。

  • 取引価格が1000円を超える場合、景品価格は取引価格の20%以内に収めること(景品が非売品である場合は、市場想定価格で算定すること)。

要するに、
・(食玩などの)「おまけ」は「セット品」ではない
・おまけは商品説明・仕様に書かず、コンディション説明欄に記載
ということです。


セラーセントラル ヘルプ >規約、ガイドライン >その他のガイドライン >Merchants@amazon.co.jp 商品登録ルール(原文抜粋)



4.まとめ売り(原文抜粋)

まとめ売り商品の出品

同じ商品をまとめて販売する場合(例:USBメモリ6個入りなど)は、単品やセット品とは別にまとめ売り商品を登録する必要があります。

まとめ売りの商品登録

まとめ売り品は固有の標準製品コード(JAN/EAN/UPC)で登録してください。まとめ売りに含まれている個別の商品のコードは使用しないでください。

まとめ売り品は、単品で販売される商品とは別の製品コード(JAN/EAN/UPC)を取得してから登録してください。特定の製品コードがない場合は、UPCを免除するための申請が必要です。詳しくは、カテゴリーごとの製品コード適用条件の概要をご覧ください。また、登録の際には必ず下記のルールに従ってください。

  1. 商品名

    1. まとめ売り」など、商品名で単品売りの商品ではないことが分かるようにしてください。また、入っている個数も商品名に明記してください。

    2. 例:[メーカー名] カセットボンベガス CB-250、3本入り

  2. 商品の仕様・説明

    1. 商品名にまとめ売りの内容を盛り込みきれない場合は、商品の説明にまとめ売りの内容を記載してください。

要するに、
・「まとめ売り」は同一商品を複数個まとめたもの
・「まとめ売り」と「セット品」は違う
ということです。

セラーセントラル ヘルプ >規約、ガイドライン >その他のガイドライン >Merchants@amazon.co.jp 商品登録ルール(原文抜粋)

(ここが一番ややこしい)



5.バリエーション関係(原文抜粋)

バリエーション(親子関係とも呼ばれる)は、互いに関連性のある一連の商品のことです。出品情報に適切なバリエーション関係を設定すると、購入者は、1つの商品詳細ページでサイズ、色、その他の特性などのオプションを比較し、購入する商品を選択することができます。

親子関係は以下の3つの要素で構成されます。

  1. 親商品: 検索結果に表示される商品

  2. 子商品: 各親商品に関連付けられた商品

  3. バリエーションのテーマ: 親商品と子商品との関係

親商品
親商品は子商品に関連付けるために使用する商品で、購入者が購入することはできません。Amazonカタログでは、親商品を子商品間の関係を設定するために使用します。たとえば、2種類のシャツの親商品が同じ場合、それらは関連のある子商品とみなされます。

子商品
子商品は親商品に関連付けられている商品です。1つの親商品に複数の子商品を関連付けることができます。それぞれの子商品は、サイズや色などが異なります

要するに、
・関連性のある色違い、サイズ違い商品は「親子関係」に該当
・親子関係にある商品は親商品に「バリエーション登録」
(ノーブランド品として登録NG)ということです。


セラーセントラル ヘルプ >規約、ガイドライン >その他のガイドライン >Merchants@amazon.co.jp 商品登録ルール(原文抜粋)



6.要するに、のまとめ

非常に長くなりましたが、
amazon規約におけるノーブランド品の定義と用語の定義を理解すれば話は非常にシンプルになります。



「ノーブランド品」の出品定義

・ブランド名の記載のないもの
・出品者が独自に作成された【セット品】

「用語」の定義

【セット品】 ⇒異なる商品の組み合わせ品
まとめ売り】⇒同一商品の複数個まとめ品(セット品ではない)
【おまけ】  ⇒食玩などのおまけ品(セット品ではない)
【親子関係】 ⇒色違い、サイズ違い等(親ASINにバリエーション登録)

※「セット品」と「まとめ売り」の混同に注意


つまり、冒頭にあげたamazon規約

これを言い換えると、

✅異なる商品の組み合わせ品
は、【ノーブランド品】として登録してください。

逆を返すと

✅同一商品の複数個
✅色違い、サイズ違いなど親子関係にあるもの
は、親商品に【バリエーション登録】してください。
(ノーブランド品として登録しないでください)

ということになります。

最終的に図解するとこんな感じです。


なっっっがながと解説してきましたが、やっとこ最初の結論に戻りました。

結局、amazon規約では最初から一つの事しか言っていません。





出品者が独自に作成されたセット品は、
「ノーブランド品」として登録してください。





本記事の内容は基本的にamazon規約を列記したのみですので、個人的な意見は含みません。

もし、規約を守って出品したうえでamazonから何か指摘をされたら、amazon規約をスクショして渡すと良いと思います。


ぷぅのサラリーマン時代はそうやって役所と戦ってきました。


以上

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