KADOKAWAの漏洩情報をXで拡散する事の個人情報保護法観点のリスクについて
はじめに
KADOKAWAの件、他人事とはせずに気を引き締めないといけないですね。
昔セキュリティの研修で先生がこのように言ってました。
「どんなに防御を固めてもクラッカーが本気で狙ったらかなりの情報が盗られることを前提に考えろ」
KADOKAWAが対策できてなかったわけではなくて、運悪く狙われてしまったと考えたほうが良いと思っています。
対応にあたっている担当者はこの1カ月寝る間を惜しんでシフト制で対応しているんだろうなと思うので、応援しています。
そんな中、7月1日にクラッカーによって漏洩情報が公開されました。
Xやら5chやらで「ニコニコ大開示」として漏洩情報が解説されたりしていて、KADOKAWAから以下のアナウンスが出されてます。
そういや個人情報保護法的に不適切な利用って違法だったよなってことを思い出したので、漏洩した個人情報をXで拡散する行為について、個人情報の不適切な取得と利用はこの辺に引っ掛かりそうってことを調べてみました。
なお、個人情報保護法については、個人情報保護委員会から出ているガイドライン(通則編)を参照しております。
たとえ法令違反でなくとも倫理的にNGであり、レピュテーションリスクもあり、公式もやめてって言っているので、拡散することはやめましょう。
漏洩した個人情報を閲覧することについて
まずはクラッカーが流出させた個人情報は見てもいいのか?という点です。
個人情報保護法のガイドラインには以下の解説があります。
今回は事例6に書かれている事に該当しそうです。
「個人情報取扱事業者」が漏洩した個人情報を閲覧すれば個人情報保護法に違反してそうです。
主語が「個人情報取扱事業者」となっているので個人は大丈夫なのでは?と思ったのですが、通則編に定義が書かれているのでそちらを読んでみます。
個人情報取扱事業者について
という事で「個人情報取扱事業者」について調べてみました。個人情報取扱事業者の定義を見てみましょう。
という事で、やった人が「事業」を行っているのかというのが論点になってきそうですが、これ以上の記載はありません。
個人であっても。「個人情報データベース等を事業の用に供している場合は該当する」と書かれているので、例えばXなどでつぶやいていると「事業の用に供している」という事で差されるかもしれません。
個人情報データベース等について
個人情報データベース等という用語が出てきたので、こちらも個人情報保護法で定義されている用語なので、通則編を読んでおきます。
個人情報を一定の規則に従って分類して検索できるようにしているようにしているものと定義されています。
漏洩した個人情報をExcelなどでまとめたら、個人情報データベース等に該当しそうです。
漏洩した個人情報をXで拡散することについて
次に取得した使っていいのか?という点です。個人情報保護法には以下の条項があります。
この条項は適切な方法で取得した個人情報を変なことに使うなよという規制のための条項で該当する事例としては「破産者マップ」というサービスがあったのですがこういうサービスは該当するよねって言われていました。
そのために、破産者マップは刑事告発されたみたいです。
ということで、漏洩した情報をXで拡散すると法令違反となりそうです。
取得と同様にこちらも「個人情報取扱事業者」が対象ですが、Xなどで拡散していると「事業の用に供している」という事で法令違反となるかもしれません。
おわりに
そうこう書きましたが、たとえ「個人情報取扱事業者」ではないとしても、倫理的にもセキュリティ的にも下手に関与するのは良くないので、やめましょうという事でした。
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