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FP3級への道#2

【注意】この記事は、わたしが勉強した内容の備忘録です。

4)社会保険
*社会保険の種類
社会保険(狭義)・・・「医療保険」「介護保険」「年金保険」
労働保険・・・「労災保険」「雇用保険」

*公的医療保険の基本
「健康保険」 会社員とその家族
「国民健康保険(国保)」 自営業者とその家族
「後期高齢者医療保険」 75歳以上

*健康保険
「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」 中小企業
「組合管掌健康保険(組合健保)」 大企業

☆保険料
会社と被保険者(会社員)で半分ずつ負担(労使折半)する

☆健康保険の給付内容
・療養の給付、家族療養費
・高額療養費
・出産育児一時金、家族出産育児一時金
・出産手当金
・傷病手当金
・埋葬料、家族埋葬料

「療養の給付、家族療養費」
日常生活(業務外)の病気やケガについて、診察や投薬等の医療行為を受けることができる
【自己負担割合】
0歳~小学校入学 2割
小学校入学~70歳 3割
70歳~75歳 一般所得者は2割、現役並所得者は3割

「高額医療費」
月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について請求すれば、あとで返金を受けることができる
(70歳未満の場合 自己負担限度額)
例:標準報酬額28万円~50万円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

150万円(50歳)の場合・・・
①病院に支払った金額 150万円×3割 =45万円
②自己負担限度額 80,100円+(150万円-267,000円)×1%=92,430円
高額医療費返金金額①-②=357,570円

「出産育児一時金、家族出産育児一時金」
1児につき50万円

「出産手当金」
被保険者(会社員)が出産のため仕事を休み、給与が支給されない場合に、
出産前の42日間、出産後の56日間
仕事を休んだ日数分の金額が支給
1日当たりの支給額=支給開始以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3

「傷病手当金」
被保険者(会社員)が、病気やケガで会社を3日以上続けて休み、給与が支給されない場合
4日目から通算して1年6カ月間支給
1日当たりの支給額=支給開始以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3

「埋葬料、家族埋葬料」
葬儀をした家族に対し5万円支給(被扶養者、その家族)

☆健康保険の任意継続被保険者
【要件】健康保険に継続して2カ月以上&退職日の翌日から20日以内に申請
⇒退職後2年間、退職前の健康保険に加入できる

*国民健康保険(国保)
自営業者や未就業者が対象。 保険料は市区町村によって異なる。

☆国保の給付内容
出産手当金と傷病手当金はない

*後期高齢者医療制度
75歳以上の人  自己負担は医療費の1割
(一定以上の所得者は2割、現役並所得者は3割)

☆保険料
年金からの天引き(年額18万円以上の年金を受け取っている人)
徴収は市区町村

*退職者向け公的医療制度
退職後も何らかの保険に加入しないといけない (公的は3つ)

①健康保険の任意継続保険者 (前述)
②国民健康保険に加入
 退職日の翌日から14日以内に市区町村に申請
 保険料は全額自己負担
③家族の被扶養者になる (保険料の負担はない)

*公的介護保険
保険者は市区町村

☆概要
【第1号保険者】65歳以上の人
市区町村が所得に応じて決定
保険料・・・年金を年額18万円以上受け取っている人は年金から天引き
自己負担は1割

【第2号保険者】
40歳以上65歳未満
保険料・・・割愛
自己負担は1割

*労働災害補償保険(労災保険)
業務上(業務災害、複数業務要因災害)や通勤途上(通勤災害)が対象

☆対象者 すべての労働者
☆保険料 全額事業主
☆給付内容
 休業補償給付 4日目かた給付基礎日額の60%相当額
 傷病保障年金 療養開始後1年6カ月経過かつ、傷病等級1級から3級に該当のとき

☆特別加入制度
会社役員や自営業者などは労災保険の対象外だが、言っての条件で任意加入可能

*雇用保険
労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり再就職を援助する制度

☆対象者 すべての労働者
☆保険料 事業主と労働者で負担 (ただし折半(半々)ではない)
☆給付内容
「基本手当」「就職促進給付」「雇用継続給付」「育児休業給付」「教育訓練給付」

「基本手当」
☆給付日数
自己都合・定年:被保険者期間10年未満 90日  20年以上 150日

会社都合:被保険者期間1年以上5年未満 90日
20年以上(45歳以上60歳未満) 330日

☆受給要件
離職前の2年間で被保険者期間が通算12カ月以上
会社都合の場合は離職前の1年間に通算6カ月以上

☆待機期間と給付制限
ハローワークへの離職票を提出から7日間は支給なし【待機期間】
自己都合場合は待期期間7日間に加え、原則2カ月間は支給なし【給付制限】

「就職促進給付」
基本手当の受給者が再就職【再就職手当】
アルバイトは【就業手当】

「雇用継続給付」
高齢者(高齢者雇用継続給付)や介護(介護休業給付)をしている人に対しての給付

高齢者雇用継続給付
被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で
60歳到達時の賃金月額に比べ75%未満の人に最大15%相当額が給付

介護休業給付
93日を限度に3回までに限り、休業前の賃金の67%相当額が給付

「育児休業給付」
満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合
休業開始前賃金の67%相当額(6カ月経過後は50%相当額)が支給

「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
出産から8週間経過日の翌日までの期間内に4週間(28日)以内の期間で
出生時育児休業を取得で、休業開始前賃金の67%相当額は支給

「教育訓練給付」
一般教育訓練給付金 
被保険者期間3年以上(はじめての受給の場合は1年以上)
一般教育訓練を受講時、受講料の20%相当額が支給(上限10万円)

特定一般教育訓練給付気
被保険者期間3年以上(はじめての受給の場合は1年以上)
特定の一般教育訓練を受講時、受講料の40の%相当額が支給(上限20万円)

専門実践教育訓練給付金
被保険者期間3年以上(はじめての受給の場合は2年以上)
専門実践教育訓練を受講時、受講料の50%相当額が支給(上限40万円)
さらに資格取得し就職につながったら受講料の20%が加算(上限16万円)


今日もがんばった!
偉いぞ!自分!!

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