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✔️知識0から学べる会社形態について

今回は、株式会社以外の会社形態について紹介していきます。

法人には株式会社以外に「合同会社」「合名会社」「合資会社」の3つの会社形態に分けられます。

まず、3つの会社形態を解説する前に覚えておきたい4つの用語があるので、それを簡単に解説します。


【重要な4つの用語】


債権、債権者


債権とは、お金やモノを貸した人が借りた人に返してもらう権利のことです。

そして、この権利を持っている人のことを債権者といいます。


債権、債権者 (1)


債務とは、借りたお金やモノを返す義務のことです。

そして、この義務を負っている人のことを債務者といいます。


債権、債権者 (4)


有限責任は、会社が倒産した際、会社に負債があった場合は、出資した範囲内を上限とし、その責任を負うことになります

つまり、資本金などの名目で会社設立時に出したお金は一切返ってきませんが、出資した出資額を上限としているため、それ以上支払い義務も発生しません。


そして、有限責任で会社に出資している者のことを「有限責任社員」といいます。


債権、債権者 (5)


無限責任は、会社が倒産した際、会社に負債があった場合はその負債総額を、自らの財産を用いてでも債権者に返済しなければなりません

つまり、会社が返しきれなかった借金を、個人として返さなければならないということです。


そして、無限責任で会社に出資している人のことを「無限責任社員」といいます。


以上が、この会社形態の解説を読む前に知っておきたい用語にになります。

では、株式会社以外の3つの会社形態を1つずつ見ていきましょう。


【合同会社】


合同会社とは、2006年の 新会社法により誕生した会社 形態で出資者が有限責任社員 となり会社運営をしていきます


つまり、出資者と経営者が同一となります。

また、株式会社と比較すると合同会社の方が会社設立が簡単で、会社運営もやりやすいと考えられます。


〈メリットとデメリット〉

メリットとしては「自由に利益分配できる」「役員の任期が無制限」などがあります。


デメリットとしては「まだ社会的に認知度がないため信用度が低い」「利益分配が自由なため会社内で対立する恐れがある」などになります。


【合名会社】


合同会社とは、2006年の 新会社法により誕生した会社 形態で出資者が有限責任社員 となり会社運営をしていきます (2)


株式会社と合同会社が似ていて、

合名会社と合資会社が似ていると考えて良いでしょう。

そのため合名会社のメリットとデメリットに関しても合資会社と似ているため、合資会社の解説を先にします。


【合資会社】


合同会社とは、2006年の 新会社法により誕生した会社 形態で出資者が有限責任社員 となり会社運営をしていきます (3)


つまり、合名会社に資本金を提供してくれる投資家がいる会社と考えて良いでしょう。


〈合名会社と合資会社のメリットとデメリット〉


メリットとしては「株式会社や合同会社より設立費用とランニングコストがかなり低い」「株式会社や合名会社と違い資本金制度がなく、定款も自由に規定できる」などがあります。


デメリットとしては「合名会社は無限責任社員だけで構成されているため事業破綻の際にリスクが大きい」「合資会社は社員が最低でも2人以上必要になる」などになります。


以上が株式会社以外の3つの会社形態の解説になります。

【まとめ】


今回は「合同会社」「合名会社」「合資会社」に視点を置いて解説してきました。

簡単にまとめると、合同会社は株式会社より簡単に会社設立や会社運営ができますが、まだ認知度が低いため対外的信用度が低いと考えられます。

合名会社と合資会社は、自己責任において自由に会社を運営できることが大きな特徴となるので、社員のもつ対外的信用度が会社に大きな影響を与えると考えられます。

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