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自称進学校 三重高校


三重高校には、多くの校則が存在する。その校則の妥当性について、今回は考えたい。

1. 通学規定

(1) 三重県中部に暴風警報・特別警報が発令されたときは臨時休校とする。居住する市町村あるいは通学の際通過する地域に暴風警報・特別警報が発令された場合は登校を見合わせる。
ただし午前6時までに解除されたときは平常授業,午前10時までに解除されたときには13時20分より授業を行う。

(2)災害・スト等による交通機関運行停止のときは,次の登校方法によること。①JRの場合
・平常どおり授業を行う。
・JR利用者は,代わりの交通機関等を利用して登校する。
・登校不可能と認められた場合は公欠(公遅)とする。
②三重交通バスの場合
・9時50分より授業を行う。
・平素松阪駅で下車しバスを利用している生徒は,東松阪駅,徳和駅で下車し,登校する。
・自宅地域のバス停止の場合は,徒歩・自転車等可能な手段で登校する。
・登校不可能と認められた場合は公欠(公遅)とする。
③ 近鉄の場合
・運行開始3時間後に授業を開始する。ただし,午前10時(土曜日は9時)を過ぎてから運行が開始されたときは臨時休校とする。
・近鉄の代行バスが運行している場合 近鉄運行停止とはみなさない。
・登校不可能と認められた場合は公欠/公遅)とする。

(3)「東海地震注意情報」「東海地震予知情 (警戒宣言)」が発令されたとき 発令時の対応
・学校にいるとき⋯授業・部活動を中止し帰宅する。
・登下校の途中⋯速やかに帰宅する。
・在宅中⋯休校とする

2. 学生生活に関する規定

〔1〕基本的生活に関すること
1.やむなく欠席するときは,すみやかに保護者からクラス担任へ連絡する。
2.遅刻が事前にわかっている場合は,前日までに生徒手帳の届欄に理由を書いて,クラス担任の許可を得る。当日の場合は,朝のうちに保護者から学校に連絡をし,翌日生徒手帳に理由等記入し,クラス担任に届け出る。
3.早退するときは,事前に生徒手帳の早退届欄に記入の上,クラス担任の認印をもらう。なお健康を害し早退するときは,養護教諭の認印とクラス担任の認印をもらう。
4.在校時間中は校外へ出ない。特に必要な場合はクラス担任の許可を得る。
(昼食を外のお店に買いに行ったり、外で食べてくること禁止)
5.クラブ部室への出入りは練習の前後に限る。必要な場合はクラブ顧問の許可を得る。
6.高校生としてふさわしくない行動は慎む。
7.高校生としてふさわしくない場所(ゲームセンター,カラオケボックスなど)への出入りは禁止する。
8.旅行,合宿等は学校へ届けを出す。
(家族旅行、友人との旅行、それらすべて原則としては届け出なければならない)
9.生徒手帳・生徒証は常時携帯する。
10. 登校に際しては,不必要な現金や物品を持ってこない。
特にライター,マッチ,ナイフ等所持のときは別に定める内規に従って指導する。
11.各種の違反物は没収する。
12.携帯品には,学校名・クラス名・名前を する。(傘,靴,スリッパ,カッパなど) 13. 教室などに,教科書・ノート類を放置しない、 毎日家に持ち帰り予習,復習に努める。
14.他校に用事のあるときは,その学校の事務などの受付に申し出て許可を得る。出身中学校の訪問についても同じである。
15.許可なく印刷物の配布・掲示,募金,署名運動等をしてはならない。生徒だけの集会を催ときは,事前に許可を得なければならない。
(学生の意見表明権、政治活動の制限、集会の権利の制限)

cf. Universal Declaration of Human Rights (1976)

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20
Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
No one may be compelled to belong to an association.

Universal Declaration of Human Rights

Adopted and proclaimed by General Assembly
resolution 217A (III) of 10 December 1948

16.授業以外で,学校の施設設備を使用するときは許可を得なければならない。
17.夜間(22時以降)の外出は禁止する。
18.帰宅時間が22時を越えると思われるときは,必ず保護者と連絡をとる。
19.礼儀を重んじ,教師・学友間の挨拶を怠らない。校内においては,来客への会釈を忘れない。(これは個人的にはとっても良い校則だと思っているし、三重中高の子たちはめっちゃ挨拶する)
20. 男女交際については,健全明朗で互いの人格を尊重し,公明正大であること。(自由恋愛に対する制限)

3. 制服規定

服装・頭髪などは高校生らしく清潔であること。
〔制服〕 学校指定品とする。変形などしないこと。
男子

・ズボンは必ずベルトをすること。
・ズボンの丈は,踝(くるぶし)が見えない程度とする。
・ズボンは腰ばきしない。
・靴下は地味なものとし,派手な色のものは禁止する。
・ネクタイは襟元で緩みのないように締める。

ジェンダー規定に基づくユニバーサル制服などに関する規定なし。

女子

・スカート丈は,膝の中央から5cmまでとする。
・腰で折り曲げることはしない。
・紺色ハイソックス(ポイントなし)とする。
・ネクタイは襟元で緩みのないように締める。

〔頭髮〕
高校生らしく清潔感を与えるものであること。パーマ・カール・染色・脱色・ドライヤー等による変色加工,その他流行を追うような髪型は禁止する。眉についても,流行の極端な形や不自然な形は禁止する。
・前⋯目にかからない程度。 男子
・横⋯耳にかからない。
・後⋯すそ刈りとする。 女子
・前⋯目にかからない程度。
・後⋯肩のラインを超える場合はま る。
〔その他〕
靴:通学用靴は,黒の革靴とする。
体育で使用する運動靴は地が白ま は黒でひも付きまたはマジックとも
る。また踝(くるぶし)を超えるも さの物は禁止する。
鞄 :学校指定品とする。
(目印を付ける場合は大人のこぶし大までのものを1個とする)
コート:許可制(華美でないもの)

セーター:学校指定品に限る。
マフラー:適度な長さで,華美にならないこ
手 袋:華美にならないこと。
ここに記載はないが、耳当て禁止
(その理由は、自転車通学時に車の通過音が聞こえなくなるためらしいが、徒歩通学や、公共交通機関を使う場合でも、別途の規定は無いまま)
ダウンコートも、制服以外の私服に当たる。
(禁止事項〕
眉剃り
化粧品全般(マニキュア・爪磨き・色付きリップクリーム・口紅・ファンデーション・スカラ・アイライン・アイシャドー・アイプチ・香水など) 装身具(黒・紺・茶色以外のゴム・リボン・シュシュ。その他,ヘアーバンド・カチューシャ・ネックレス・プロミスリング・ペンダント・イヤリング・ピアス・指輪・口ばしクリップ・カラーコンタクト・ディファ
イン(ふち付きコンタクト)など)
ゴムにも色指定があり、留学生がクラスの様子を見て不思議がっていた。

4. まとめ

これらの校則が現役かどうかはこれから検証する部分もあるが、未だ健在なやつらもたくさん。
特に、
高校生だけどカラオケが禁止だったり、
旅行に許可や届け出が必要(移動の自由の侵害に当たる可能性)
↓北海道大学 斎藤(2022)

生徒手帳を持っていなかったら指導
髪の毛に関しても結構うるさい
そしてコート類の防寒具に関しては、生命財産の権利の侵害とも言えるかも?

これらの校則は、生徒会規定に基づいて、改定することも不可能ではないと思っているが、
そもそもの妥当性について、まず一旦声を挙げることが、受験生にとって優しい私学と言えよう。

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