建設業許可と特定技能受け入れ!

 あまり建設業許可を承る機会はないのですが今回、新規申請においておかしいと思ったので投稿させていただきます。

 建設業許可の申請をするには財務諸表を提出しなければならないのは承知していたが財務諸表が建設業のフォーマットになっていなかったので書き換える必要がありました。

 その中で完成工事原価報告書を提出してくださいと言われましたが、一般の財務諸表にはこの項目がなく、建設業の損益計算書の最後にその記載がありません。



 内訳は、

Ⅰ材料費
Ⅱ労務費
Ⅲ外注費
ⅳ経費

 でその合計が完成工事原価、ということで単純にそれを合計した金額を提出したところ、違うので書き直してください、と?

 損益計算書の四捨五入か転記ミスかと思い、実際に転記ミスがあったので直して提出したところ、また違うと??

 聞けば労務費の内訳が違う、ということで損益計算書では、従業員給料手当、法定福利費、福利厚生費しかないのでこの仕訳をどうするかと聞いたところ、これは全社員の仕訳だから現場作業員と分けろ、と??

 実際の所、一人親方や夫婦や小規模な建設業では社長(代表)が現場に出るのは当たり前だし、奥さんが経理をやるなんていう場合は普通にあると思います?

 それを現場作業員と社長や管理者と分けているような仕訳は小規模な建設業ではないと思うし、厳密には分けられない場合も多いと思う?

 建設業許可はこの基準に則って報告しなければならないが損益計算書の労務費は分けていないので完成工事原価報告書と損益計算書に労務費を計上すると二重計上になるということで、完成工事原価は材料費と経費だけでいい、と?

 だとするとこの完成工事原価は材料費と経費だけなのであえて別記する必要はないでしょう?

 何故ならば損益計算書にその記載があるから!



 無理矢理実体とかけ離れた完成工事原価報告書を提出させる事に意味があるのでしょうか?

 これは建設業全体が同じ会計報告にすることで管理する側はしやすくなったが、小規模な建設業では現場の負担が増えるだけなのではないでしょうか?



 そしてもうひとつ問題があるのが特定技能外国人の受け入れについてです。

 建設業で特定技能外国人を受け入れようとするとまず国土交通省のオンラインシステムに登録しなければなりません。

 これは前にも書きましたが4カ月前までに受け入れ計画と建設業キャリアアップシステムへの登録などがありますがまだ特定技能は認定されていないので在留資格変更申請をする必要があります。

 現在、人手不足で特定技能外国人が欲しい、と思ったらその4カ月前までに支援計画をオンライン申請してその間に特定技能への在留資格変更申請をする訳ですが、このオンライン申請の添付書類と在留資格変更申請の添付書類がキャリアアップシステムの登録以外ほぼ同じです!

 要するに国土交通省のオンライン申請とほぼ同じ在留資格変更申請をすることになります。

 しかもこのオンライン申請が時間がかかる!

 特定技能を取得する前の在留資格は技能実習生からの変更、もしくは他の特定技能からの変更申請でしょう?

 この変更の認証が4カ月かかるとしたら間に合わないので4カ月の特定活動を申請して、こちらは2週間程度でおりるのでその間に特定技能の申請をする事は前回書いた通りです。

 しかしこの国土交通省の認証が4カ月ではまずおりません!

 特定技能の前提がオンラインシステムへの登録ですが登録されないまま特定技能が許可される可能性があります。

 元々建設業オンラインシステムは国土交通省で在留資格は法務局なのでオンラインシステムに登録されているか法務局で把握してないでしょう?

 おそらく現状は申請中であれば在留資格は許可されています?

 またキャリアアップシステムは大きな現場などではタイムカードのような扱いで出勤したら登録する、というような使い方だと思いますが小規模な現場ではほとんど使用しておらず、外国人に聞いても使った事はない、と言っておりました!

 現実とかけ離れていませんか?

 建設業の場合、申請から外国人の受け入れに関しても現実的ではない部分が多々ありませんか?

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