この物語をマイケル・チミノとベルドナルド・ベルトルッチとテレンス・マリックとブライアン・デ・パルマとミロス・フォアマンとダルのどを愛した人々すべてに捧ぐ
実話
「文芸部です。岡田斗司夫は更に殺し甲斐がさらにあります。真鍋正平以上にね。これです。『ふしぎの海のナディア』表示」
ふしぎの海のナディア
南の島編・アフリカ編における作画の外注
島編の動画の大部分を世映動画が作った理由を当時のガイナックス社長・岡田斗司夫は「最終的には確認してないし、僕にはわからないこと・調査できないこともあって事実だとは断言できないんですけど、状況証拠だけはいっぱいありました」と前置きしたうえで、当時、東宝とグループ・タックのプロデューサーから、ナディアのオンエア2年ほど前に日韓の政府間で「韓国のアニメスタジオにアニメの作り方を教える」という取り決めがなされ、NHKが作るアニメは作画の何%以上は韓国のスタジオに発注し、作画以降の動画と仕上げ、撮影のほとんどの工程をやらせると決まっていたと岡田たちが実際に説明されて「これは国会で決まったことだから」と真顔で言われたと証言している[33][40][41]。しかし実際には国会でそのようなことが決まった事実はなく、2年前のNHKの同じ放送枠だった『アニメ三銃士』でNHKが韓国に外注することが1987年3月24日に第108回通常国会衆議院逓信委員会のNHKの運営に関する審議で取り上げれた際は、日本のアニメ産業の空洞化を招くとして国会で問題視されている。質問に立った日本共産党の佐藤祐弘議員は、日本国民からの受信料で運営される公共放送として日本の文化を育てるという見地から韓国への外注をやめて日本国内の業者に発注するよう再検討すべきと迫ったが、答弁したNHKの尾西清重理事は、韓国に外注すると1話あたり100万円から200万円くらい安く上がるとし、国民からの受信料で番組制作をする以上、経済効率を無視する訳にはいかないと述べ、国会で決まったのではなく国会でNHKが弁明したに過ぎない
偽証罪です。
「文芸部です。偽証罪です。偽証罪表示」
偽証の罪
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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偽証の罪
法律・条文刑法169条-171条保護法益国家の審判作用の適正な運用主体法律により宣誓した証人、鑑定人、通訳人、翻訳人(真正身分犯)客体-実行行為虚偽の陳述等主観故意犯結果挙動犯、抽象的危険犯実行の着手虚偽の陳述があったとき(事後宣誓の場合は、宣誓の開始があったとき)既遂時期宣誓・陳述の全体が終了したとき法定刑3ヶ月以上10年以下の懲役未遂・予備なしテンプレートを表示
刑事法刑法刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰罪刑法定主義犯罪論構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯不能犯 ・ 因果関係違法性 ・ 違法性阻却事由正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難責任 ・ 責任主義責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤過失 ・ 過失犯期待可能性誤想防衛 ・ 過剰防衛共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯罪数観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪刑罰論死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予刑事訴訟法 ・ 刑事政策
偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家的法益の罪に分類される。
概説[編集]
偽証罪(刑法169条)は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述(供述)をすることを内容とし、虚偽鑑定等罪(刑法171条)は、法律により宣誓した鑑定人、通訳人または翻訳人が虚偽の鑑定、通訳または翻訳をすることを内容とする犯罪である。国家の審判作用を保護法益とする[1]。
裁判員制度の開始に合わせ、検察は偽証罪の積極的な適用を進めているとされる。プロの裁判官と同様、裁判員が嘘の証言を見破るのは容易ではなく、法廷での証言は真実という前提でなければ、裁判員制度の根幹が揺らぎかねないからである。今まで適用例が少なかったのは、偽証の多くは客観的な証拠が少なく捜査に手間がかかるうえ、偽証があっても有罪判決が出れば問題にしないこともあったからだといわれる[2]。
一方、2006年(平成18年)8月、強制わいせつ罪の容疑で起訴された長男の公判で「虚偽の証言をした」として、さいたま市の夫婦が偽証容疑で逮捕されたが、夫婦は検事から「刑務所に送ってやる。獄中死しろ」「人間の屑だ」などと暴言を吐かれた結果、妻は無罪、夫は起訴猶予処分となった。2009年(平成21年)8月7日、夫婦は日本国政府を相手に770万円の損害賠償を求める裁判を起こした。夫婦の弁護団は、検察が裁判員裁判に向けて偽証罪を積極的に摘発していること、検察と違う証言をすると逮捕される危険性を孕んでいることを指摘している[3]。
偽証罪[編集]
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3ヶ月以上10年以下の懲役に処される(刑法169条)。
主体[編集]
本罪の主体は「法律により宣誓した証人」である(真正身分犯)。
行為[編集]
本罪の行為は「虚偽の陳述」である。「虚偽の陳述」については客観説と主観説の対立がある。
客観説
客観的真実に合致しない陳述をすることが「虚偽の陳述」であるとする。結果的に客観的真実に合致していれば本罪の保護法益である国家の審判作用を害することはない点を根拠としている[4]。
主観説
自己の記憶に反した陳述をすることが「虚偽の陳述」であるとする。通説・判例(大判大正3年4月29日刑録20輯654頁)は主観説をとる。証人が自己の記憶に反する陳述をすることは本罪の保護法益である国家の審判作用を害する抽象的危険を生じさせるという点を根拠とする[5]。主観説からは、自己の記憶に反した陳述をすれば、それがたまたま客観的事実に合致していても罪に問われることになる。
故意[編集]
上の客観説によれば本罪の故意は陳述内容が客観的真実に合致していないことについての認識を指すこととなるのに対し、主観説によれば本罪の故意は自己の記憶に反した陳述を行う認識を指すことになる。
虚偽鑑定等罪[編集]
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときも、偽証罪と同じく3月以上10年以下の懲役に処される(刑法171条)。
主体[編集]
本罪の主体は「法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人」である(真正身分犯)。平成7年刑法改正により「翻訳人」が追加されている。
行為[編集]
本罪の行為は「虚偽の鑑定、通訳又は翻訳」である。
偽証罪と同じく客観説と主観説の対立があるが、通説・判例(大判明治42年12月16日刑録15輯1795頁)は偽証罪の場合と同じく主観説をとる。
自白による刑の減免[編集]
偽証の罪には自白による刑の減免規定がある(刑法170条)。虚偽鑑定等罪の場合も「前二条の例による」とされており同様に自白による刑の減免規定の適用がある(刑法171条)。これらの罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減刑し、又は免除することができる(刑法170条)。
「自白」については、法的な自首にあたる場合に限定されないとされる。
特別法上の偽証罪[編集]
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第57条
国際刑事裁判所における手続に従って宣誓した証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽陳述をした場合は、3月以上10年以下の懲役に処せられる。
前項の罪を犯した者が、その証言をした管轄刑事事件について、その裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
国際刑事裁判所における手続に従って宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二項の例による。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第4条
合衆国軍事裁判所の手続に従つて宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処せられる。
前項の罪を犯した者が、証言した事件の裁判の確定前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
合衆国軍事裁判所の手続に従つて宣誓した鑑定人又は通訳人が虚偽の鑑定又は通訳をしたときは、前二項の例による。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法・証人喚問)
この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する(第6条第1項)。
前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる(第6条第2項)。
各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。但し、虚偽の証言をした者が当該議院若しくは委員会又は合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、当該議院は、告発しないことを議決することができる。合同審査会における事件は、両議院の議決を要する(第8条第1項)。
委員会又は両議院の合同審査会が前項の規定により告発するには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要する(第8条第2項)。
地方自治法(百条委員会)
民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない(第100条第2項、百条委員会)。
第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3か月以上5年以下の禁錮に処する(第100条第7項)。
議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる(第100条第9項)。
労働組合法
労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない(労働組合法第27条の8第1項)。
労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる(労働組合法第27条の8第2項)。
第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する(第28条の2)。
公職選挙法
第二百十二条第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上5年以下の禁錮に処する(公職選挙法253条第1項)。
前項の罪は、当該選挙管理委員会の告発を待って論ずる(公職選挙法253条第2項)。
第一項の罪を犯した者が当該異議の申立に対する決定又は訴願に対する裁決が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる(公職選挙法253条第3項)。
国であるNHKを誹謗中傷して流布したんですから扇動の罪にも問えます。
「文芸部です。これ全部岡田斗司夫は認めました。著書やサイトでね。言い逃れ出来ません。時効ではないんです。国であるNHKを誹謗中傷して流布したんですから扇動の罪にも問えます。相手は国ですよ?本気で勝てるんですか?しかもプロデューサーとして何もしてないと白状したようなものです。外交問題にも発展できます。「日韓の政府間で「韓国のアニメスタジオにアニメの作り方を教える」という取り決めがなされ、NHKが作るアニメは作画の何%以上は韓国のスタジオに発注し、作画以降の動画と仕上げ、撮影のほとんどの工程をやらせると決まっていたと岡田たちが実際に説明されて「これは国会で決まったことだから」と真顔で言われたと証言している。」日韓関係悪化させること100%可能です。アニメーションは世界の文化になったんです。それで偽証罪や扇動罪です。しかも信じた人がいます。罪は重たいですよ?岡田斗司夫は塵以下のホームレス以下の無以下に出来ます。今すぐ可能です」
「俺は監督だ!岡田斗司夫もテキヤか?しかも自分の蒔いた種だ?吉田豪がこの事実に気が付けば徹底的に岡田斗司夫追い込むぞ?経歴詐称やゼネプロやガイナックス時代の経理や会計の誤魔化しや会社の私物化や新たな女性スキャンダルに会社業務の放棄などね。」