ぬいぐるみと女の子

児童相談所って?

はーい☆最初に

189=いちはやく 

↑これ電話番号です!匿名でも、児童相談所に相談・通報ができます!暗記!テストに出るよ!24h365日( ˊᵕˋ )

また、ツイッターでこくまろさんに気付かせていただけた、市民運動の「オレンジリボン」こちらは啓発ツールや書籍・寄付などを通じて賛同できます。また、シンポジウムなども開かれており、学びの場としても活用できそうですね。




こんにちは!ヘッダー画像かわいいですよね☆

ももちーさんのサイトからお借りしました。


東京都の南青山の、児童相談所をめぐるニュースが話題になっています。


いろいろなご意見があり、中には話題の本質からそれているのでは?というものもあったので、かんたんな「児童相談所ってなんだっけ?」というまとめ記事を作ってみました。

社会福祉の体系の中でも「児童福祉法(昭和22年制定)」というものはよく出てくるし、専門科目として履修する必要がありますが、どうにもわたしもまだまだ知らないことがありましたので、いっしょに勉強しましょう

自分の無知を棚にあげるわけではありませんが、「知らないこと」は罪ではなく、「知ろうとしない」ことがよくないことだと思うので、まずは児童相談所がどういう施設なのか、調べたことをまとめます。

1.公的機関です

児童福祉法第12条によって、各都道府県に設置されることが義務づけられています。

都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。

また政令指定都市にも設置義務があり、中核市などにも設置することができます。今回は東京23区のうちの港区ですが、ここは「特別区」という扱いとなり、児童相談所の設置が可能になっています。

そして、法律によって設置されるということで、当然のことながら「公的な機関」です。ということで、公務員の方々が中心となってお仕事をされておられます。一番多いのが一般の行政職員(事務職)の方々。それ以外にも、医師・児童心理司(以前は心理判定員)・児童福祉司(社会福祉主事の方など)からなる専門職員の方々もいらっしゃいます。

2.公的機関ということは…

実際のところ、人員の配置も異動がともなったりしますと、その他の行政機関と同様に、専門性の高い職員さんが長く常駐されることも難しいようです。また、とくに一般行政職員の方々が多いということで、日々のお仕事をこなすのが精いっぱい、そんな中で異動が頻繁にあるために、情報やノウハウの蓄積もなかなか難しい、といった指摘もあるようです。

そんな中、平成29年の児童虐待防止法改正によって、弁護士の方々といったより専門性の高い職員を配置できるようにもなってきました。

ただ、やはり行政機関であるがために、行動原理となるのは「法律」です。そのため、できることとできないことが明確に分かれているというところもあるのですね。想いは強くあったとしても、法律上、何かができないとしたら、職員の方々もつらい気持ちをお持ちなのかもしれません。

また、各報道にもあるように、人的なリソースが十分とは言い難いところがあります。これは公務員の方々のお仕事をお考えになればイメージがつくと思いますが、書類が山のようにあります。また窓口・電話対応などで忙殺されておられるのかと思います。一件一件の対応どれもおろそかにできないものでしょう。そのため、虐待などの緊急性の高い案件であっても、対応に十分な時間がかけられない、といったことがあるようです。

政府はその点について、2022年までに段階的に約2,890人の人員配置を目指すといっています。またそれと同時に、より専門性の高い職員の方々の配置も検討されていますので、今後も報道に注視していきたいですね。


3.児童って…?

児童福祉法第4条を抜粋します。

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一 乳児 満一歳に満たない者
二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

対象となるのが、18歳に達するまでのお子さんということで、イメージと違ったという方もいらっしゃるかもしれませんね。一言で「子ども」といっても、とても広い範囲です。

4.児童相談所の「役割」って?

色々な書籍・サイトを拝見したうえで、わたしなりにある程度まとめたものが、下記のようになります。

①子ども本人・保護者・学校関係者・近隣の方々などからの「相談」に対応します(相談は、匿名でもできます)。

相談内容としては、おもに

・「子どもの非行や問題行動」

・「子どもの身体・精神上のトラブル」

・「子どもへの虐待」

・「環境(例えば保護者の病気・出奔・離婚など、生育がままならない環境について)」

こうしたことがあげられるようです。

②子どもを「保護」する。

・児童福祉法第33条には、こうあります。

第三三条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置をとるに至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることができる。

・「必要があると認めるときは」ということについては、「虐待など、心身に危険がせまっている」ような場合、また「環境の大きな変化(保護者がいなくなってしまったなど)」といった場合をお考えになればお分かりかと思います。ただ、これは一時的な「駆け込み寺」としてのものです。根本的解決にはならないと考えたほうがよいでしょう。

③措置機能(子どもの状況をどうするか、その「行政処分」のことです。)

何かがあったときに、保護した子どもを親のいる環境に戻すのか(在宅措 置)、児童養護施設などに入所させるのか、新たに里親を探し、委託するのか(施設入所・里親委託等措置)…等々の判断が必要になります。

在宅措置…その名の通り、子どもを自宅に戻す措置です。定期的に職員が子どもの自宅へ行ったり、ほかの様々な機関・専門家などにケアを委託したりして、保護者と子どもに対して指導をしていくことになります。特に近年では、ペアレンティングといって親として子どもとどう関わればよいのかといった指導もあります。場合によっては保護者の心理的なケアや指導にも力が入れられてきています。しかし、ある程度大人の人ですから、指導を素直に受け入れる人ばかりではないそうです。そして、強制力もありません

もちろん一方で子どもの心の傷についてもケアが必要です。

お仕事をされている方ならイメージがつくかと思いますが、こうした「ケア」には、人も、そして時間も必要ですよね。

介護の人手不足とはまた違い、行政だから単純に増員するということもままならないです。構造的なものなのでしょうね。

※12/27 追記 下記のような報道がありました。児童相談所の「保護」する力を強化しようということが述べられています(また本稿では詳しく触れませんでしたが、スーパーバイザーといって、職員さんの専門性を高め資格化することなども見送られました)。しかし、保護はやはり一時的なものですから、措置の内容の柔軟性を高めること、拡充もセットにならないとなかなか難しそうです。


施設などでの措置…今回は児童相談所のお話がメインなので詳しくは触れませんが、児童養護施設についてはこのようなニュースもありましたね。

これは逆にお子さんたちが善意の人を助けようとする、本当に良いお話でしたが、児童養護施設へ行くことができたとしても、寄付がこれだけ喜ばれるということは、経済的に恵まれた環境であるとは言い難いようです。

5.課題まとめ

人手不足…繰り返し申し上げてきましたが、結局人がいないと「時間が割けない」という方々が多いようです。もちろん人の目が少なければ、子どもや保護者が出すサインに気付けるチャンスも減っていくでしょう。逆に人手が増えれば、職員の方々が自己研鑽したり、リフレッシュされることにより、お仕事にプラスの側面も出てくるはずです。そのためには、拠点となる児童相談所の設置が進み、実績をあげていくこともとても大切ですよね。

「保護」と「支援」…保護は、子どもの緊急避難ですから、ある種、保護者から子どもを遠ざけること。支援は、逆に家庭にもどして、家庭環境などでのサポートという、実は矛盾した二つの機能を、児童相談所が担っていることになります。

こうした状況の中、一つ一つ大きな問題を取り扱っていれば、スピーディーに対応したりするのはとても大変ですし、異動などがあって引き継ぎがうまくいかないなど、そうした問題が生まれるのはある種、構造的問題なのかもしれませんね。

そのほかにも、虐待が再発することや、地域のネットワークが機能しにくいことなど、子どもを取り巻く環境は厳しいのかもしれません。どこに児童相談所ができる、といった問題だけでなく、身近なところにどういう機関があるのかな?そういうことも調べてみるとよいのかもしれませんね。


この記事も、まだまだ未完成というか、加筆修正前提です。どうぞ、みなさんのご意見をお待ちしています!


★参考文献・サイト★

・立花 直樹,波田埜 英治(2017).『児童家庭福祉論 (新・はじめて学ぶ社会福祉)』第一章

・東京都保健福祉局ホームページhttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/annai/jido_sodan.html



☆追記 ご質問などを受けて調べてみました!


子供家庭支援センター…相談業務を、都道府県の児童相談所から市区町村自体の業務とすることが、2004年の児童福祉法改正によって決まりました。これによって、より子ども・家庭に近い立場の市区町村が柔軟に対応できるようにするねらいのようですね。児童相談所や児童福祉施設との連絡調整なども手掛けているようです。ただ、子ども家庭支援センターが社会福祉法人への委託となっている自治体も多く、利用者視点からするとちょっと疑問が残ります。つまり、「相談機関」ということですが、あらかじめ電話で確認する必要があります。児童相談所とたらいまわしみたいにならないように。

児童福祉課…こちらは、市区町村の役場にある一つの「課」というイメージでよいと思います。自治体によって独自のサービスをされているところもあるかもしれませんが、例えば児童手当や児童扶養手当についての問い合わせや手続き、保育所・こども園に関する案内や手続きなど「窓口」としての意味合いが強いですね。

助産施設…児童福祉法第36条により設置されている施設です。「助産所」と言われることもあるようです。住居の問題や、介助者がいないなど、妊産婦さんがいろいろ困ることもあり、またそれは経済的事情ともリンクしていることが多いです。そうした方が出産される場合にサポートしてくれる施設です。また、「申請主義」であることも重要です。これは、「利用者が申請してはじめて使えるようになる」というもの。もし、経済的に困窮されていて、ご出産に困るような方がいらしたら、調べてあげましょう都道府県及び福祉事務所を設置する町村に対し申し出て、助産施設に入所することができます。

乳児院…上であげました「児童養護施設」は、1歳以上の児童を養育しています。しかし、乳児院は「1歳未満」、すなわち乳幼児を養育している施設です。ただ、機能としては十分な専門性も担保されているため、必要がある場合には小学校入学以前の幼児も養育することができます。 その後は里親、もしくは児童養護施設といった、外部委託に移行することが多いようです。保育士や看護師資格を持つ職員が中心で、その他医療・心理系資格を持った専門家の方々と連携し、「養育(物理的に育てる)」機能に加え、個々のケースに応じた(たとえば虐待を受けたりしたケースなど)養育が可能です。2014年10月1日現在、全国で132の乳児院があり、3,105人が入所しており、国と地方自治体が費用負担をする、こちらも公的機関ですね。

母子生活支援施設…児童福祉法第38条に定めのある施設です。18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。ケースによっては、お子さんが満20歳になるまで利用が可能です。「自立を支援する」という機能が出てきているところが、乳幼児・児童の支援施設とは異なっていますね。いろいろな理由で、経済的にも自立しにくい方はでしょうから、2004年の法改正では「退所した者について相談及びその他の援助を行うことを目的とする」と規定され、施設を出てからも支援していくことになりました。むしろそちらもとても重要なことだと思います。


そして最後に

189=いちはやく


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