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昔とった足場組立て主任の資格は無効になるんじゃないか、という心配

はい! おはようございます!

あれこれと資格だけは集めてる田舎の大工です。

全国の資格ホルダーな職人の皆さま、いかがおすごしでしょうか??

ということで、大工ならなぜかみんな持ってるみたいなあつかいされてしまう「足場の組立て等作業主任者技能講習」ですが、もちろんぼくも持ってます。ところが最近、「足場の能力向上教育」講習会のお知らせがきて、なんじゃらほい? ということで事務局に聞いてみましたら驚愕の事実がわかったのでシェアしたいと思います。

足場についての法律はいろんな偏移があったみたいです。

労働安全衛生法の改正で平成21(2009)年6月から墜落防止と安全点検が強化。そのあと平成24年4月に厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室長文書で「足場等の安全点検の確実な実施」足場の組立て等作業主任者足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者がすることになります。

ここ大事ですが、平成27年の改正で、足場を設置し関係請負人(下請け事業者)に使用させる特定元方事業者(元請け)に対して、「強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立、一部解体若しくは変更の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。(安衛則655条第1項第2号)」と、「床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態」他合計9項目について設置者の点検が義務化されました。

なので最近に受講してる人はこれが盛り込まれてますが、それより以前の人はそこまで聞いてないですよね。ぼくも昔かたぎなので、5年に一度は足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けとかないといけないんです。

ただ、すでにとってる足場の組立て等作業主任者技能講習自体が取り消しとか無効になるわけでなくて、元請けの点検には足りない、というだけです。

似たようなものとして、「足場の点検実務者研修」というのがありまして、これが紛らわしい。こっちは、点検に特化した資格で、作業主任者でもなく、足場の組立て等従事者特別教育も受けていない人でも、足場の点検ができるようにするための研修資格なんだそうです。

まあ、実際の現場だと、役職のついた人や元請けさんは足場の組立て等作業主任者をもってるので、わざわざこの足場の点検実務者研修というのも必要なのかどうか、はよくわかりませんが、いろんな事情があるんでしょうから、必要なんでしょうね。実務経験年数のところですかね。

いちおう、ここで書いた「点検」というのは、いろんな職種の人たちが作業前に大丈夫かどうかを確認する作業開始前点検のことではありません。
細かく書くと「作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について」、つまり自分の当日の作業場所の手すりや筋交い、足場板などが正常かどうかを確認するのは自分の安全を守るためにやって欲しいんですが、あてはまりません。

ここで書いた点検というのは、
 ・ 設置時の組立て業者に加えた元請けとしての点検
 ・ 悪天候発生後の供用開始前の再度点検
 ・ 一部の解体や変更した後の供用開始前の再度点検 など
 があてはまります。

いやぁ、足場にまつわる事故が絶えずに、いろんな規則が増えていくので、ちゃんと足場の組立て等作業主任者能力向上教育を定期的に受けとかないと、時代の流れに取り残されてしまいます。ということで、来月のに申し込みましたから、点検ができるようにしておきたいと思います〜

そしてこれがいつも便利に使わせてもらってるスライド足場。むかしはもうちょっと安かったような気もしますが、縮めれば2m、伸ばせば最大4m、好きな長さにできるので、使い勝手が良いもんです。あんまり安いのを探すより、安全には替えられないので安心なメーカー物を使いたいですね。

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