犯罪「被害者」給付金を受給したい……って、実は「加害者」とちゃうか!
最高裁が、同性カップルも犯罪被害者給付金を受給できる、という判断を下した、というニュースを、2024年3月26日、毎日新聞が報じた。
その冒頭には、こう記されている。
ああ、同性カップルも、事実婚的な位置づけになってきたという判断を、最高裁が下したのか……と感じる程度の話だと思っていた。
一つ、この報道で重要なポイントは、内山靖英氏(原告)が、同性パートナーと、事実婚関係にあったのかどうか、ということは、名古屋高裁に差し戻したところだ。
でも、これだけでは全く何故差し戻したのか、さっぱり分からない。個別判断をし直せ、ということが指示されているだけだからだ。この点については、LGBT活動家の松岡宗嗣氏が、不満を述べていた。1
しかし、この判決について、LGBTの当事者の方々から、異論が噴出してきた。一人は、日本維新の会秋田一区支部長で、ゲイを公表している松浦だいご氏だ。氏によると、
「原告(内山靖英)は殺人犯と
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