13.鉛直構面(耐力壁)としての扱い-「フロッキン狭小壁」
フロッキン狭小壁を使った構造計算上の扱いなどの説明をさせて頂きます。
フロッキン狭小壁は大臣認定を取得した壁ではないため、施行令46条の壁量計算に用いる事はできませんが、許容応力度計算に用いる事ができます。
■3階建の場合
・フロッキン狭小壁を除いた形で施行令46条の壁量計算と四分割法を満たさない場合は、施行令46条2項ルート(壁量計算を満たさなくて良い許容応力度計算ルート)となります。
・木造三階建ての場合で、かつフロッキン狭小壁を除いた状態で施行令46条の壁量計算と四分割法を満たす場合は、一般的なルート1の許容応力度計算となります。
■2階建ての場合
・木造二階建てで延べ床面積が500㎡以下などの条件を満たし、フロッキン狭小壁を除いた形で施行令46条の壁量計算と四分割法を満たさない場合は施行令46条2項ルート(壁量計算を満たさなくて良い許容応力度計算ルート)となります。
・木造二階建てで延べ床面積が500㎡以下などの条件を満たす建物で、かつフロッキン狭小壁を除いた状態で施行令46条の壁量計算と四分割法を満たす場合は、一般的な壁量計算ルートで許容応力度計算はしなくても良いルートになります。
こちらのルートの場合、N値計算にてフロッキン狭小壁の耐力に見合った柱頭柱脚金物を取り付ける様にしてください。
このルートは、最低限必要な構造計算ルートですので、構造設計者の判断及び主事判断を確認の上、ルートを選定してください。
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