給付迅速化法案
2020.06.13 追記
略称は「緊急時給付迅速化法案」とのこと。
以下公開時
略称が「給付迅速化法案」でいいかはさておき、6月8日に議員立法として衆議院に提出された法案を読んでみました。当然、以下は不正確な情報ですのであらかじめご了承ください。
法案の概要
1.「特定給付金等」「給付名簿」「口座名簿」を規定(第2条)
2.行政機関等の長は、特定給付金を給付しようとするときは、給付名簿を作成する。(第3条)
3.給付名簿の記載事項(第4条)
①氏名
②生年月日
③住所
④マイナンバー
⑤電話番号・メールアドレス等連絡先
⑥口座情報
4.内閣総理大臣は、希望者の申出に基づき口座名簿を作成する。(第6条)
5.申出はオンラインのみ。(第6条第2項)
6.本人同意のもと、所得税・年金・児童手当・児童扶養手当の口座情報を活用可(第6条第4項)
7.口座名簿の記載事項は給付名簿と同じ。(第7条)
8.番号法ほか関係法令を改正(附則)
特定給付金等・給付名簿・口座名簿を規定
特定給付金等・給付名簿・口座名簿を規定することで、今まで法的根拠がなかった事務の法的根拠が明確になります。
さらに口座名簿を国が常時管理することで、国民・自治体双方の事務負担が軽減されます。
給付名簿
第三条 行政機関等の長は、特定給付金等を給付しようとするときは、政令で定めるところにより、当該特定給付金等に係る給付名簿を作成するものとする。
作成するタイミングは「給付しようとするとき」とされています。あらかじめ作成しておく名簿ではないようです。
給付名簿の記載事項は、氏名、生年月日、住所、マイナンバー、電話番号等の連絡先、口座情報です。マイナンバーが記載事項となるためPIAの対象となります。
住民数によっては全項目評価となり得ますので、所管となった部署にはPIAの負担がのしかかります。
なお、名簿作成のタイミングは「給付しようとするとき」ですが、PIA実施のタイミングは「特定個人情報を保有しようとする前」です。特別定額給付金のように決定から名簿作成まで1週間しかない場合、パブコメが必要な全項目評価をどのように実施するのか不明です。
口座名簿
第六条 内閣総理大臣は、給付名簿情報の正確性の確保並びに第三条第一項の規定による給付名簿の作成及び前条の規定による給付名簿情報の管理に関する事務の効率的な処理に資するため、(以下略)
口座名簿の所管は附則によれば内閣府です。
目的は給付名簿の作成・管理ためとされています。
第六条 (中略)口座名簿への記載を希望する旨の個人の申出に基づき、口座名簿を作成するものとする。
2 前項の申出は、(中略)電気通信回線を通じて内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
口座名簿に記載されるのは希望者のみです。
申出はオンラインのみとされており、おそらくマイナポータルと思われます。
また、以下の手続きの際に同意すれば、マイナポータルからの申出をしなくても口座名簿に記載されます。
①所得税の還付申告
②年金受給の請求
③児童手当の認定請求
④児童扶養手当の認定請求
口座名簿の記載事項は給付名簿と同じです。
口座名簿情報はマイナンバーの情報連携によって自治体に提供されます。
氏名・住所・性別・マイナンバーは住基ネットの本人確認情報によって最新の情報に更新することが可能なようです。
口座情報の流れ
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