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古物商許可証取得方法

これを持っているのと持っていないのとでは 印象が全然変わってきます。

この記事では古物商許可証を取る理由と 古物商の取得方法を説明していきたいと思います。


■古物商許可証を取る理由■


私たちがやっている事は世間一般で言われる所の 「せどり」ですよね。 自分で購入して、使用していた物を他人に譲渡する分には問題 はありませんし、資格も必要としません。

しかし、自己使用といいながら、実際は、【転売】するために古物 を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。

でも現実は古物商許可書を取られる方は少ないかと思われます。 廻りの人の意見やネット上の情報を総合的に判断しますと 月商 100 万くらいの売り上げが境目で、 その辺りから税務署の監査が入ります。

まあ、僕の周りで月商 100 万円超えている人で 税務署の監査が入ったという人は 1 人もいませんが、、。 将来的にその販売範囲を広げていきたい考えがおありでしたら、 許可をとっておく必要があるのかもしれませんね。

これを取ったお陰で他の出品者とも差別化でき 仕入れの幅が広がりました。

では、早速古物商許可証の取り方を 説明致します。

【申請場所】

営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。

平日の午前 8:30 分~午後 5:15 分まで 申請書、添付書類、業務内容の確認、会計窓口での申請手数 料納入などの手続がありますので、時間に余裕を持って行きまし ょう。

【手数料】

19,000 円 申請時に警察署会計係窓口で納入してください。 ※不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数 料は返却できません。

【許可書の交付】

申請から 40 日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の 連絡があります。

【必要書類】

※≪個人許可申請≫と≪法人許可申請≫ 2 種類ありますが、今回は≪個人許可申請≫ の説明をさせて頂きます。 (管理者) 古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者とし て、必ず営業所毎に 1 名の管理者を設けなければなりません。

職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・ 監督・指導ができる立場の方を選任してください。 遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。 また、他の営業所との掛け持ちもできません。

(住民票) 本人の住所を明かにするためのものです。「本籍(外国人の方 については国籍等)」が記載されたものでなければなりません。 (身分証明書) 本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治 産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。

各市区町村の戸籍課等で扱っています。 (登記されていないことの証明書) 東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記され ていないこと」を証明するものです。

「身分証明書」と内容が重複 しますが、後見登録制度は平成 12 年 4 月 1 日以降施行された ものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。 東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局) の戸籍課窓口で申請できます。郵送で申請する場合は、東京法 務局後見登録課のみの取扱いになります。

(略歴書) 最近 5 年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあ るものです。 5 年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載 し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。

(誓約書) 古物営業法第 4 条(許可の基準)に該当しない旨を誓約してい ただく書面です。 個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ね る場合は、管理者用の誓約書を記載して提出してください(個人 用と管理者用の 2 種類を提出する必要はありません。)。

法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所 の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者 用の誓約書を記載して提出してください(その方の役員用と管理 者用の 2 種類を提出する必要はありません。)。

ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してく ださい。 外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本 人署名欄下に、 「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名し ました 通訳人○○○○(署名)印」と記載してください。

(営業所の賃貸借契約書のコピー) 営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自 社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。 賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会 社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営 業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面

(使用承 諾書)を作成してもらい、添付してください。 ※分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が 「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となって いる場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。 所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所 として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を 作成してもらい、添付してください。

(駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー) 自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確 認するためのものです。 賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所 の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付してください。

(URLを届け出る場合は、 プロバイダ等からの資料のコピー) ご自身でホームページを開設して古物の取引 きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当 該ホームページ等のURLを届け出ます。

(委任状) 行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要です。 法人許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、社員 証を持参してください。

■古物商の種類■

実際のプレートは「古物商」と表記されたものではなく、 “『古物商』の種類” が表記されることになります。

≪分類の詳細≫

♦美術品商【美術品類商】 工芸品、絵画、油彩、水彩、書、銅版 画、グラフィック、芸術写真、彫刻、オブジェ、シルクスクリーン、 石版画、リトグラフ、エッチング、等 ♦衣料商 古着、アパレル、ベビー服、マタニティウエア、和服、 洋服等

♦時計・宝飾品商【時計・宝飾品類商】 宝飾品、ジュエリー、時 計、置時計、掛時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 ♦自動車商 中古自動車、車体、カーアクセサリー、アンティーク コレクション、カーオーディオ、カタログ、整備書、セーフティ、セ キュリティ、ナビゲーション、パーツ、メンテナンス、工具、グッズ、 トラック、バス等

♦自動二輪車商【オートバイ商】 オートバイ、パーツ ♦自転車商 中古自転車、自転車、三輪車、乗用玩具その部分品を含む

♦写真機商【写真機類商】 中古カメラ、光学器、オーディオ機器、 映像機器、AV 等

♦事務機器商【事務機器類商】 OA 機器、オフィス家具、オフィ ス用品、コピー、ワープロ、FAX、パソコン、PDA、サプライ、パー ツ、文房具、ポケットコンピュータ、ワークステーション、周辺機器 レジスター、電卓、タイプライター、店舗用品、バッグ、スーツケ ース等

♦機械工具商【機械工具類商】 中古機械工具、電機類、工作機 械、土木機械、化学機械、工具等

♦道具商【道具類商】 中古家具、キッチン、食卓、照明器具、洗 濯、掃除、電池、バッテリー、電話、美容、健康、アダプター、冷 暖房、運動用具、楽器、カセット、CD、レコード、ゲームソフト、ソ フトウェア、DVD、VCD、ビデオテープ、レーザーディスク、ぬい ぐるみ、テレビゲーム、パズル、ビンテージ、フィギュア、ブロック、 楽器玩具、手品、パーティグッズ人形、キャラクター、電子玩具、 模型、ラジコン、プラモデル、遊具、ハンドクラフト、手工芸、フィ ギュア、楽器、器材、パーティグッズ、おまけおもちゃ、ミリタリー、 骨董品、雑貨、食器、台所用品、電化製品、カルチャー、アンテ ィーク、コレクション、スポーツ用品、アウトドア用品、フィッシング、 ペット用品、看護、介護用品、救急用品、健康用品、健康器具、 香水、電化製品、インテリア、キッチン、食器、ペット用品、家具、 家庭用品、DIY 用品、ガーデニング用品、ベビー用品、セイフテ ィグッズ、バス、タレントグッズ

♦皮革・ゴム製品商【皮革・ゴム製品類商】 力バン、バッグ、靴等 ♦書籍商【書籍類商】 古本、雑誌、コミック誌、参考書、辞書、ア ート、エンターテインメント、コンピュータとインターネット、ノンフィ クション、教養、ビジネス、経済、学習、教育、健康と医学、児童 書、絵本、ポスター、自然科学と技術趣味、スポーツ、実用、住 まい、暮らし、育児、人文、社会、地図、旅行ガイド、文学、小説、漫画、カレンダー、セル画、アダルト等 ♦金券商(チケット商)【金券類商・チケット類商】 商品券、郵便 切手、航空券、テレホンカード、トレーディングカード、高速道路 の回数券、チケット、入場券、ギフト券、ビール券、プリペイドカー ド、コンサートチケット、施設利用券、乗車券、交通券、金券、ギ フト、貨幣等

僕は当時古本せどりをしていたので書籍商で登録しました。 皆さんのケースがどの許可取得に値するのか、1 度お住まいの 県公安委員会へ聞いてみるといいかもしれませんね。

以上で古物商許可証の取得時方法になります。最後までご覧いただきありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。

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