#045 令和7年度税制改正大綱②~個人に関連する主な改正内容~
皆さん、こんにちは。
税理士・公認会計士の奈須大貴(ナスヒロキ)です。
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それでは、今回のテーマに入りたいと思います。
今回は、令和7年度税制改正大綱より、個人に関連する主な改正内容を紹介します。
(1)「年収の壁」の引き上げ等に関する見直し
①基礎控除の見直し
個人所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下の個人の控除額が10万円引き上げられます。
なお、同改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。給与等の源泉徴収については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等について適用するとしています。
②給与所得控除の見直し
個人所得税の給与所得控除について、「55万円」の最低保障額が「65万円」に引き上げられます。これにともない、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置が講じられます。
なお、同改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等について適用するとしています。
③特定親族特別控除(仮称)の創設
居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除するとしています。
なお、同改正は、令和7年分以後の所得税について適用されるとともに、給与所得者には令和7年分の年末調整において適用できるとしています。
④その他の所要の措置(令和7年分以後の所得税について適用)
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
・勤労学生の合計所得金額要件を85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げる。
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を65万円(現行:55万円)に引き上げる。
・自動車通勤を行う者への通勤手当については、エネルギー価格が上昇するなか、人事院による新たな調査が行われる際には、その結果に基づき、通勤手当の非課税限度額について、迅速に見直しを行う。
(2)子育て世帯等の「住宅ローン減税」の拡充
「住宅ローン減税」の上限は、住宅の省エネ性能に応じて決まり、令和6年度の税制改正で以下のように引き下げられています。
・省エネや耐震性にすぐれた「長期優良住宅」は、「5,000万円」→「4,500万円」
・消費エネルギー実質ゼロの水準を満たした住宅は「4,500万円」→「3,500万円」
・省エネ基準に適合した住宅は「4,000万円」→「3,000万円」
ただし、子育て世帯等は令和6年限りの措置として、上記の上限の引き下げが見送られ従来の水準が維持されていましたが、今改正で令和7年限りの措置として1年延長されます。
(3)子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
令和8年分以後の所得税について、23歳未満の扶養親族がいる場合に、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が、4万円から6万円に引き上げられます。また、これにともなって保険料控除申告書等の記載事項が見直されます。
ただし、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は現行の12万円から変更されません。そのため、既にこれらの合計が限度額に達している場合、改正による影響はありません。
(4)「たばこ税」の見直し
加熱式たばこについて、紙巻たばことの間の税負担差を解消するため、課税方式の適正化を行うとしています。消費者への影響に鑑み、2段階で、令和8年4月及び同年10月に実施します。
その上で、国のたばこ税率については、3段階で、令和9年4月、令和10年4月及び令和11年4月にそれぞれ0.5円/1本ずつ引き上げるとしています。
最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。
最後に、奈須大貴税理士事務所では、税務顧問サービスを提供しています。
当サービスでは、毎月の月次決算をしっかりと行い、会社の状況を数字で把握し、業績の進捗状況を経営者様と一緒に確認を行います。そのうえで数字から読み取れる経営上の課題から、今後のうち手を考えるサポートをさせていただいております。
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奈須大貴税理士事務所