ことぶきの一人暮らし03
重度訪問介護の支給時間について
私は山形県山形市に住所があります。
私は、日中に仕事をしているので、終業してからの時間をヘルパーさんに支援していただきたいと思いました。
そこで、山形市役所に「重度訪問介護」の福祉サービスを利用し、区分6では1日何時間の支給時間をもらえるか問い合わせました。
しかし、私の障害状況では月/219時間、1日で約7時間くらいしか支給時間をもらえないと言われました。支給時間とは、月にヘルパーさんに支援してもらえる時間のことです。
えっ?1日7時間?
私の障害状況で、その支給時間ではヘルパーさんに支援してもらいながら、一人暮らしが出来ません。
1、支給決定基準内
(私が市役所から言われた時間)と、
2、非定型
(支給決定基準を超えた長時間のサービスが必要な場合は非定型のケースとして細かくニーズを説明して申請する必要があり審査会での意見を市町村が聞いて決定します)
があります。市町村によっても、「1、支給決定基準内」のことしか教えてくれない、知らない市役所の担当者も本当に多いので、「2、非定型」が申請出来ることを知っておかなければならないと思います。
私も最初は知らなかったので、一人暮らし出来ない…と絶望していました。
しかし、「2、非定型」を知り、その申請が出来ないか市役所に相談に行きました。
そして、私の障害状況や出来ないこと、今まで両親に支援してもらっていたことが一人暮らしをするとヘルパーさんの支援をしてもらわないと生活出来ないことなどを訴えました。
市役所から、「1、支給決定基準内」のことしか教えてもらえなかったことも言いました。
そこで、始めて「2、非定型」である、長時間のサービス申請も出来ると教えてもらいました。
そこで、相談支援専門員に相談して、非定型の申請書類を作成してもらいました。
その申請書類の中には、自分自身の障害状況や実家でどんな支援を両親や居宅介護のヘルパーさんにやってもらっているのか、本当に事細かく状況を書いた書類が必要になります。
私の場合、どんな障害状況かどんな支援をしてもらっているかを細かくまとめて、何度も相談支援専門に添削してもらい、住所のある市役所に提出し、審査会にかけてもらいました。
審査会では、私の障害状況やどのように生活しているか、実際、見たこともない、知らない方たちが書類だけの情報で、支給時間を決めます。
なので、寝返りが出来ない私に、寝返りベッドを導入して、夜中のヘルパー支援はいらないんじゃないかと言われました。
しかし、寝返りベッドは時間で勝手にベッドが左右に傾くので、体幹のない人や力が入らない人は、ベッド柵に挟まり怪我をした事例など良くないことがたくさんあります。
あと、地震、火災などの災害があったときに一人で起きて、車椅子に移乗して逃げられない私は、ヘルパーさんがいないと本当に恐怖で仕方ないです。
それを理解してもらえず、「災害のときはみんな同じだ!」と私にだけ支給時間をやると不平等だとまで言われました。
障害状況によって、生活様式によって、障害が違くてもその方に合わせて時間を支給するのが平等だと思います。
何度も二転三転ありましたが、1日、仕事以外の時間をヘルパーさんに支援してもらえるくらい、十分な支給時間をもらいました。
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