常勤でしか生きていけないと思っていた私がパートになるまで。 ④
おはようございます、こんにちは、こんばんは。
今回は私がパートタイマーで居続ける理由、近況についてお話ししてみようと思います。
・パートタイマーで居続ける理由
私がパートタイマーで居続ける理由、それは
『時間の融通が効く』これに尽きます。
私の性格的に、ある程度の時間的余裕がないと潰れてしまうため、パートでいることで時間の余裕が出来ます。
時間の余裕は心の余裕となります。
子供との時間、仕事の時間、家事の時間、自分の時間
これらの時間がバランス良く取れていること。
これが私にとってベストなのです。
そしてこの時間の余裕を確保するため、昨年末、転職をし自宅近くの総合病院で勤務をしています。
・近況
先程お話ししたように、現在は自宅から徒歩25分、車で5分(近い!)の総合病院にて勤務をしています。
前職では車で1時間半、高速を使っても50分かかっていたので、だいぶ時間の余裕が出来、その分長く仕事に入ることが出来るようになりました!
そして就業時間が延ばせるようになったので、社会保険にも加入出来ています。
この社会保険加入が私にとって非常にベストな選択であったことが発覚します。
まさかの第二子妊娠
これは非常に驚きました!
上の子も小学2年生、もう1人っ子かなーと思っていたところに8歳差兄弟が出来ました。(笑)
今年12月に産休・育休に入るのですが、ここで役立った社会保険!
社会保険加入で出産手当金・育児休業給付金・傷病手当金を受け取ることが出来る!
・出産手当金
対象:勤務先の《健康保険加入者》で産前産後休業を取得した人
支給期間:産前・産後休業中(産前6週間±予定日とのずれ+産後8週間(最長)
支給額: 標準報酬日額×2/3×日数
申請から受給までの流れ:勤務先が手続きを行うのが一般的
・育児休業給付金
対象:《雇用保険》への加入者で、育児休業を取得した人
支給期間:子どもが満1歳になるまでの育休取得期間(条件によっては2歳まで延長可能)
支給額:休業前の賃金x 67%(180日)・50%(180日を超える場合)
※支給額には上限があり
申請から受給までの流れ:会社が手続きを行う
◯雇用保険
労働時間が20時間以上/週で、雇用の見込みが30日超の場合に加入が必須。
育児休業給付金は、雇用保険加入者で、かつ以下の条件さえ満たしていれば受給可能
※育休開始前の2年以内に11日以上勤務している日が12カ月以上ある。
※育休期間中、各月で育休開始前の給料の8割以上の給与が支払われていない。
※育休中の就業日数が月に10日以内か80時間以下である。
・傷病手当金
対象:勤務先の《健康保険加入者》(妊娠中、産前休業前に病欠した場合など)
支給期間:療養のため連続して3日間仕事を休んだ後の4日目から支給が始まり、その日から通算して1年6カ月
支給額:【支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のこと)
支給要件:傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだときに加入先の健康保険から受けとれる手当金。
産前休業に入る前の休業は病休扱い。
例えば、つわりなどの体調不良で休む場合。
これらの給付金は国民健康保険加入や扶養内では受け取ることが出来ません。
また、育児給付金も昨年12月に入職、今年12月に産休に入るので受け取れそうです!
すごいタイミングでしたが、社会保険入ってて良かったー!と思いました!(笑)
話はズレましたが、現在は社会保険加入しながらゆっくりと産休まで過ごしています!
今後は無事に出産出来るよう体調を見ながらも、産後、職場復帰後に向けて在宅で出来る副業を探しています。
noteを始めたきっかけでもあります。
これにて、全4回にも渡った『常勤でしか生きていけないと思っていた私がパートになるまで。』とりあえず終わりたいと思います。
思いのほか長くなってしまいました(^-^;
次のテーマは考え中です。(笑)
更新お待ちください!
もし今後にご興味ありましたらフォローの程、よろしくお願い致します。
ご拝読ありがとうございました!