相続登記のために謄本を取得したら・・・
相続登記やってみたシリーズです。
祖父からの相続登記を行うため、まずは対象物件の謄本(登記事項証明書)を取得してみました。
謄本取得
謄本取得は、オンラインの登記情報提供サービスで、すぐに取れます。
オンラインで全て行うのですが、初めて利用する場合は、一時利用申請を行えば、クレジット決済で謄本をデータで取得することができます。
私は仕事柄利用者登録をしていること、家にプリンターがあるので、データPDFで取得し、印刷して利用します。
また、謄本はオンライン申請もできます。
オンラインは難しいという方は、管轄の法務局に行き、申請をすることで謄本を取得できますよ。
この法務省のサイト、中盤あたりにある
◎ 不動産登記の情報を確認したい方へ の欄を確認すると、それぞれの方法を知ることができます。
まずは対象物件の土地の謄本を取得。
その際、公図や地積測量図などの地図情報・図面情報も合わせて取得。
抵当権が残っている
謄本を見て、所有者を確認。
次に下の欄を見ると、抵当権が抹消されずに残っていました。しかも、私の父・母の名義で信金さんに借りているもの。
うちの父は、自営業のため、その資金として借り入れをしたのではないかと思います。それでもその借入はとっくに返済をしているはずです。
母に確認をしてみると、父が返済し終わっている、と話します。
父にも確認すると、返済は終わっている、これ(抵当権)を消すには遺産分割協議書というものを持ってきてと信金の担当者に言われた、とのこと。
建物の家屋番号がわからない
次に建物の謄本を取得しようと家屋番号を検索すると、該当なし、の表示。
住所表記・地番と違う家屋番号になっているようでした。
管轄の法務局に電話し、家屋番号を知りたいと説明し確認をしてもらいました。担当してくださった方がいろいろと調べてくださり、ようやくわかったら、地番と全く違う番号でした。(これは後々、どうしてこうなっているか判明する)
調べてくださった方から、地番と合わせておくほうが、今後のためにはいいですよ、とアドバイスをいただきました。ただ、建物の所在を変更することにあるため、建物の図面などが必要で、簡単ではなさそう。なんといっても、この対象物件は、今も祖母が住んでいますが、かなり古い。
昔からよく遊びに行っていましたが、入ったことのない部屋がある(そんなに大きくないはず)、昔は裏の家と繋がっていて、トイレも裏の家に借りに行っていたと父から聞いたことがある、ちょっと変な作りかもしれない物件なのです。
土地と建物の謄本は揃ったので、相続登記に必要なことを調べることに。
法務局のホームページに相続登記について、義務化されたことがデカデカと書かれており、登記に必要なものなども全てまとまっていました。
次は登記申請書を作成します。
ここ(謄本取得後)までで把握したこと
・土地・建物の謄本を取得できた
・土地・建物両方に父の抵当権がついている(完済している)
・建物の家屋番号が地番と違う