題目

【3分で読める】仮想通貨の税金計算 VOL.1 基礎編:所得区分

みなさん、初めまして。

昨年は、過熱的に仮想通貨が盛り上がりましたね!

ところが一変、、、今年に入ってクリプトのマーケットがクールダウン、3月には確定申告があり、初めての確定申告でやり方が分からない、、、
税理士に相談しても、仮想通貨のことを理解しておらず的を得た回答はない、、、(ちなみに税理士の平均年齢は60歳超)
挙句の果てには、資産を全て仮想通貨で所有していて値下がりを全面に受けて、税金が払えない、、、

このような状況に陥った方も中にはいらっしゃるかと思います。

私自身、年初は数多くのご相談をお受けし、確定申告の支援を致しました。
税金は年度内に確定してしまうので、もう少し早ければ対策ができたのに、、、という方も数多く見てきました。

このNOTEをご覧いただいている方には、正しい知識をもって適切な対策を講じてもらいたいと願っております。

今回は、仮想通貨に関する税金計算の基本的な事項についてお話します。

ところで、確定申告をご自身でしたことがある方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか?

個人事業をしている方だと馴染みがあるかもしれませんが、サラーリーマンの方だと今まで一度もしたことがない方もいらっしゃるかと思います。

今まで確定申告をしたことがない方も、仮想通貨の取引をしている限りは自分は知らない、関係ないでは済まされません。
過去、FX取引が始まった際も数年たってから莫大な額の課税がなされた事案もあります。予期せぬ支出は想像以上に痛いものです。

また、正しく申告しなかった場合には罰則もあります。
悪質な場合には過去7年間遡って、課税され様々な罰則金が設けられています。

巷では、実態に即していない節税策や非合法の節税策も出回っているので、皆さんには罠にはまらないようにしていただきたいと思います。

それでは、具体的な事項を確認していきましょう。

個人で仮想通貨の取引をした場合、所得税がかかります。
所得税には多くのルールがありますが、まずは基本ルール3点についてお話します。
※ルールその2、ルールその3は次項以降


【ルールその1:所得区分】

所得税の世界では、全ての所得が10種類に区分されます。
各区分には各計算ルールが存在します。

この中で、仮想通貨による売却益は「雑所得」のカテゴリーに属します。
(場合によっては、「事業所得」)
この雑所得は、他のカテゴリーに属さない雑多な所得を指します。

雑所得の計算ルールによると「収入ー必要経費」がその年の所得となります。
収入⇒仮想通貨を売却したときの金額
必要経費⇒仮想通貨の購入代金や諸経費の金額

必要経費の法律上の定義は以下の内容です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

必要経費の具体例は以下のものです。
●電気代
●ネット代
●携帯代
●PC代
●ハードウォレット
●振込手数料
●取引手数料
●仮想通貨に関するセミナー代
●仮想通貨に関する書籍代等

重要な点は、仮想通貨売却による収入を得るためにかかった経費は人それぞれ異なるということです、一般例にとらわれることなく検討してみてください。

また、区分された所得は損失を他の所得と通算できるものとできないものがあります。


仮想通貨は、基本的に雑所得に該当しますが、雑所得は他の所得と通算ができません。どれだけ損をしても、手当はないのです。
一方で個人事業をしている場合に該当する所得である「事業所得」は通算が可能です。
このような所得区分による特性を利用して対策を検討していくこととなります。



次項乞うご期待!以下、近日中に公開予定です。

【ルールその2:暦年度計算】




いいなと思ったら応援しよう!