令和6年度税制改正大綱 ~納税猶予制度の見直し~
令和5年12月14日に、税制改正大綱が公表されました。
事業承継に関連する内容については、「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例措置の見直し」つまり、いわゆる「納税猶予制度」の改正です。
これについて、ご説明いたします。
〇特例措置のみの改正である
納税猶予制度は、一般措置と特例措置の2つがありますが、今回は特例措置のみの改正です。
〇特例承継計画提出期限の延長
特例措置の適用を受けるためには、特例承継計画を都道府県に提出し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
税制改正前の提出期限は、令和6年3月31日でしたが、税制改正により令和8年3月31日まで延長されます。
〇特例措置の適用期限は延長されない
納税猶予制度の特例措置は、事業承継を円滑にすすめるために、適用要件の緩和や納税猶予割合が大幅に引き上げられたものです。
その方針から、特例措置の適用期限である令和9年12月31日は、今後も延長は行われません。
【改正項目等の整理】
〇まとめ
コロナ禍の2020年~2022年の期間は、事業承継対策の検討が進まなかった企業が多く、特例承継計画の提出件数は減少している状況です。
しかし、納税猶予制度の適用を受ける予定の企業にとって、特例措置は一般措置と比較して、適用条件が有利であり、あらためて適用を受けることの検討は重要です。
適用を受けるかどうかのご検討で、迷われた方は、弊社websiteのお問い合わせページから、お気軽にご連絡ください。
尚、この内容は、税制改正大綱の内容をもとに2024/1/29時点で記載しております。
改正が施行された場合、本件内容とは異なる部分が生じる可能性がありますので、その点は十分にご理解ください。
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