株価算定の方法は、これ以上わかりやすく書けません③ ~類似業種比準価額~
さて、前回は、純資産価額について、ご説明しました。
復習しますと、次のような内容でした。
「含み益の37%控除」という部分を考えると難しくなるので、純資産価額は、貸借対照表の純資産に含み益を足したものとおおまかに理解していただければ、比較的簡単な考え方だと思います。
類似業種比準価額の算定方法
さて、今回は類似業種比準価額についてご説明します。
これは、繰返しのご説明になりますが、純資産価額と同様に、経営者が後継者などの親族に自社株を渡す場合の株価算定方法です。
類似業種比準価額という言葉を聞いて、内容がイメージできる方は多くないと思います。
わかりやすく言いますと、同業の上場会社と比較して、未上場企業の株価を計算する方法のことです。
個人的には、同業他社比較株価と言ったらわかりやすいのではないかと思います。
さて、その同業の上場企業と比較するということについてご説明します。
そこで、この類似業種比準価額の計算式は、同業の上場企業の株価を参考にしながら、未上場企業の株価としての適性な水準に調整を行うということです。
つまり、図解するとこういうことになります。
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