救急救命士に関連する法令 P260

A 法令の基本

・倫理:人として守り行うべき道で,正邪の判断において普遍的な基準となるもの

・法令:国家が従うことを強制したもの

1 法令の序列

・法律:国会により制定されるもの

・政令:内閣の定める
例:施行令

・省令 ■各大臣が定める(例:施行規則), ■内閣府の場合:府令となる

法令の序列

出典:へるす出版 救急救命士標準テキスト 改訂第10版
https://www.herusu-shuppan.co.jp/997-2/

2 法律

・法律:国民を代表する国会により制定

3 政令と省令

・委任規定:政令や省令・府令も、法律で命じられた国民の権利義務に関する規定

・委任命令:委任規定に基づいて定められた政省令

4 条例と規則

・自治体が定めるもの:条例と規則

・条例:自治体の議会で制定された法令

・規則:知事・市長が定めるもの

5 法令とは扱わないもの

・通達,告示,ガイドライン,要綱など

6 条文

・条文は,「条」と「項」からできている

・項は,条文の段落のことで,算用数字が付されている部分である(第1項だけは数字が付されない

・条,項,号の順で条文が構成されているという単純なものではない
B 救急救命士法
1 法の制定と目的

・1991年4月救急救命士法が公布

・第1条:「この法律は,救急救命士 の資格を定めるとともに,その業務が適正に運用される ように規律し,もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とする」と法の目的を定められている

2 国家資格としての救急救命士

・救急救命士:厚生労働大臣の免許を受けた国家資格

・名称独占が許されている:名称の独占を許された国家資格には責務が伴う

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