救急救命士に関連する法令 P260
A 法令の基本
・倫理:人として守り行うべき道で,正邪の判断において普遍的な基準となるもの
・法令:国家が従うことを強制したもの
1 法令の序列
・法律:国会により制定されるもの
・政令:内閣の定める
例:施行令
・省令 ■各大臣が定める(例:施行規則), ■内閣府の場合:府令となる
法令の序列
出典:へるす出版 救急救命士標準テキスト 改訂第10版
https://www.herusu-shuppan.co.jp/997-2/
2 法律
・法律:国民を代表する国会により制定
3 政令と省令
・委任規定:政令や省令・府令も、法律で命じられた国民の権利義務に関する規定
・委任命令:委任規定に基づいて定められた政省令
4 条例と規則
・自治体が定めるもの:条例と規則
・条例:自治体の議会で制定された法令
・規則:知事・市長が定めるもの
5 法令とは扱わないもの
・通達,告示,ガイドライン,要綱など
6 条文
・条文は,「条」と「項」からできている
・項は,条文の段落のことで,算用数字が付されている部分である(第1項だけは数字が付されない
・条,項,号の順で条文が構成されているという単純なものではない
B 救急救命士法
1 法の制定と目的
・1991年4月救急救命士法が公布
・第1条:「この法律は,救急救命士 の資格を定めるとともに,その業務が適正に運用される ように規律し,もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とする」と法の目的を定められている
2 国家資格としての救急救命士
・救急救命士:厚生労働大臣の免許を受けた国家資格
・名称独占が許されている:名称の独占を許された国家資格には責務が伴う
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