見出し画像

No.119食品って何?(食品安全基本法)

おはようございます。

食品安全基本法は2003年に制定された、食の安全と国民の健康を守るための法律。
3つの基本理念を定め、国、地方公共団体、食品関連事業者の責務や消費者の役割を明らかにするとともに、基本方針を定めて、食品の安全性を確保するための施策を推進することを目的としている。
この法律の規定の背景には、狂牛病、遺伝子組み換え農産物、農薬汚染など、食の安全性を脅かす事故が相次いで発生したことがある。
所管は内閣府の食品安全委員会やその外局の消費者庁が担当。

◼️3つの基本理念
①国民の健康保護を基本的認識とすること。
②生産から販売までの全行程で適切な措置を講ずること。
③国民の健康への悪影響を未然に防止すること。

⚫️施策の策定に係わる基本方針は、リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションの3要素が盛り込まれている。

①リスク管理
・食品安全委員会
科学的、客観的見地から、中立公正な立場でリスク評価を実施

②リスト管理
・厚生労働省、農林水産省、消費者庁等
国民世論、費用対効果、技術的な事項を踏まえて、使用基準・残留基準等を決定

③リスクコミュニケーション
・消費者、事業者、消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省等
関係者相互間の幅広い情報の共有や意見の交換

次回に続きます。

いいなと思ったら応援しよう!