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No.120食品って何?(食品表示法)

おはようございます。

No.119食品安全基本法に引き続き、今日は食品表示法です。

食品表示法は2015年に、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つの法律の規定を一元化するために、新たに施行された法律で所管は消費者庁。

食品表示法に基づく食品表示基準では、加工食品について、
・名称
・原材料名
・内容量または固形量及び内容総量
・賞味期限または消費期限
・保存方法
・食品関連事業者の氏名または名称及び住所
・製造所または加工所の所在地
・原料原産地(輸入品を除く)
・栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量及び熱量)
生鮮について
・名称
・原産地
の表示が義務づけられている。

◼️表示例

⚫️原材料名
・重量順

・遺伝子組み換えの表示の対象となる農産物は、大豆、とうもろこし、じゃがいも、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、からしなの9種類
・遺伝子組み換え食品の場合は遺伝子組み換え、遺伝子組み換え食品と非遺伝子組み換え食品が分別されていない場合は遺伝子組み換え不分別の表示が必要。

・賞味期限と消費期限
賞味期限は未開封で適切に保存されていた場合に品質が変わらず美味しく食べられる期間、期間が3ヶ月を超える場合は年月の表示で良い。

ただ、我が社の冷凍食品は未だに年月日まで記載している。他の冷凍食品メーカーもしかり。法律で年月で良いと言っても業界がその流れにないと実行されません。

この年月だけで良いのに、年月日をつけますとメーカーにとっては痛い。

約3ヶ月No.15(スーパーへの納品期限)に書きましたが、スーパー等では賞味期限に対する納品期限があり、
例えば、納品期限が賞味期限の半分までと決められているとすると、
賞味期限が1年物で賞味期限打刻が25年1月1日ですと、製造日は逆算して、1年前の24年1月1日になり、納品期限は賞味期限の半分なので24年6月1日になり、24年6月2日以降にはスーパーには納品できません。これが年月だけですと、6月中は納品できるので、メーカーとしてはまだ助かることになるのですが…

消費期限は未開封で適切に保存されていた場合に衛生上安全に食べられる期限で弁当など傷みやすい食品に年月日で表示。

次回に続きます。

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