『動物愛護法』ってどんな法律?
動物虐待やマイクロチップの話題などで最近よく聞く「動物愛護法」。
本記事では「動物愛護法」がどんな法律であるか概要を説明します。
1 動物愛護法の目的
「動物愛護法」の正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」といいます(本記事では以下「動愛法」と表記します)。
まず第1条を見てみましょう。
動愛法1条を分解すると、まず最終的な目的(理念)は「動物の共生する社会の実現を図ること」となっています。
この一歩手前の目的として「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資する」「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止」を挙げています。
そして、これらの目的を達成するための手段として「動物の虐待及び遺棄の防止」「動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持」等の事項を定めるとされています。
動愛法は、民法のように個人と個人の関係を調整する「私法」ではなく、行政が主に業者に対して「これしちゃダメ!あれしなさい!」と規制する「公法」に分類されます。
2 動愛法の登場人物
動物
動愛法は「動物」に関する定義規定を置いていませんが、10条によれば哺乳類、鳥類、は虫類を想定していると考えられます。特定動物(25条の2)
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物のこと、トラとかワニとか。
危険な動物なので、特定動物を飼育するために許可が必要です(26条)。飼い主
動物の飼い主です。動物を適切に管理(7条1項)、感染症の知識を持つ(7条2項)、逸走の防止(7条3項)、動物が命を終えるまで責任もって育てる(7条4項)、繁殖を制限する(7条5項)などが定められていますが、いずれも「努力義務」といってスローガンのようなものです。内容が抽象的なため、違反のおそれがあっても罰則はありません。マイクロチップの装着も努力義務とされています(39条の3第2項)。第一種動物取扱業者
営利性をもって動物を取り扱う業者です。
動物を使ってお金儲けをする業者による動物虐待が散見されることから、次に説明する第二種動物取扱業者よりも動物を取扱うことについて厳しい規制がなされています。第二種動物取扱業者
営利性を持ってはいないものの複数の動物を自宅ではなく施設で管理する業者です。
譲渡会の主催者などが該当します。
第一種動物取扱業に比べて虐待等のおそれは低いものの、複数の動物を管理していることから不適切な管理をすると被害が大きくなるおそれあるため届出(「許可」ではない。)をする必要があります。
動愛法が主として規制の対象としているのは第一種動物取扱業者です。
3 罰則
殺傷、虐待、遺棄、多頭飼養により騒音や悪臭を発生させる行為には懲役や罰金が科されます(44条)。
ペットが生活にしめる役割はどんどん変化しています。様々な問題に対処するため動愛法は今後も活発に改正することが予想されますので、動向に注意してみてくださいね。