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菊地正志 Aican株式会社/江戸川葛西相続法律事務所/江戸川葛西税理士事務所
2021年12月4日 04:39
設問1第1 新株発行無効の訴え Bは、本件決議1ないし2には後述する決議取消事由があることを理由に、既に効力が生じている本件株式発行の無効の訴え(会社法(以下省略)828条1項2号)を提起する。 本件株式発行の効力は令和2年4月10日に生じているため「1年以内」(同号かっこ書)であり、また、Bは甲社株式を2万9000株保有する「株主」(同条2項2号)である。 さらに、株主総会決議の取消事由