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菊地正志 Aican株式会社/江戸川葛西相続法律事務所/江戸川葛西税理士事務所
2020年12月13日 06:40
第1問第1 詐欺罪(刑法(以下省略)246条1項)の成否 甲がAから本件キャッシュカード等の手渡しを受け、Aが印鑑を取りに行っている間にショルダーバックに入れた行為について詐欺罪が成立しないか。 まず、本件キャッシュカードは、預金を引き出す手段として利用する価値のあるものでありこれ自体が「財物」といえる。 1 「交付させた」 Aが本件キャッシュカードを甲に手渡しているが、これは「交付させ